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訪問入浴事業について

記事ID:0034007 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

心身の障がいのため家庭で入浴することが困難な重度の身体障がい者及び身体障がい児に対し、訪問入浴サービスを行うことで健康維持と介護負担軽減を図り、地域福祉の向上に寄与することを目的としています。

サービス内容

ご自宅の浴槽で入浴が困難な方に対し、専門の支援者が家庭へ訪問し、居室内での入浴ができます。移動式の浴槽のため、狭い場所等でもサービスの利用が可能です。

対象者

対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活している重度の身体障がい者および身体障がい児で、次の各号すべてに該当する方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けており、体幹機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級または2級に該当するものであること
  2. 医師が入浴可能と認めた方であること
  3. 感染症疾患がないこと
  4. 家庭において家族等の介助のみでは入浴が困難な方(12歳以上の方に限る。)であること
  5. 介護保険制度に基づく訪問入浴サービスの給付を受けることができない方であること

なお、利用回数は月9回に限ります。

※ただし、市長が特に必要と認めた方については、利用対象者となります。

費用負担

サービス利用に伴う自己負担はありません。

申請窓口

  • 障がい者支援課支援給付担当
  • 各支所 地域課地域担当

申し込みに必要なもの

 

 

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