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国民健康保険税の納め方をご案内します
国民健康保険税(国保税)には、以下の納付方法があります。
- 納付書や口座振替での納付(普通徴収)
- 年金からの天引きによる徴収(特別徴収)
年の途中で国保資格取得・喪失・変更または所得の更正があった場合は、年の途中で国保税額を更正します。
また、職場の健康保険等に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。詳しくは「国民健康保険の手続き」をご覧ください。
納付書や口座振替での納付
基本的に年12回(4月から翌年3月)の納付となります。4月中旬に4月から6月までの3期分の納税通知書(暫定分)、7月中旬に7月から翌年3月までの9期分の納税通知書(本算定分)を世帯主あてにお送りします。
年の途中で国保資格の取得・喪失・変更または所得の更正があった場合も、納税通知書を世帯主あてにお送りします。
納付できる場所や口座振替の申請方法等は「市税・料金等の納付方法」をご覧ください。
特別徴収について
保険税を年金から天引きする納付方法です。基本的に年6回の納付(年金支給日に天引き)となります。次の(1)から(5)の要件を全て満たす場合のみ、世帯主の年金から天引きされます。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している
(2)世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳未満である
(3)世帯主が年額18万円以上の年金受給者である
(4)世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
(5)2か月に1回支給される年金から天引きされる国民健康保険税と介護保険料の合算額が、支給される年金額の1/2を超えていない
※年度の途中で税額が変更となった場合、納付書または口座振替に切り替わることがあります。
※特別徴収の対象となる年金には優先順位があります。複数の年金を受給している場合は、優先順位の高い年金から保険税を納めていただきます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※国民健康保険税の特別徴収は、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金からの天引きとなります。
※国保税に滞納がない場合、特別徴収対象世帯であっても口座振替による納付方法に変更が可能です。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
特別徴収世帯の年金天引き額については、毎年7月中旬以降に、通知を送付します。なお、年度途中で天引き額が変更になる場合は、別途通知をお送りします。
納期限を過ぎても納めないでいると
納期限を過ぎても納めないでいると、督促状が発送されます。また、延滞金が発生します。延滞金についてはこちらをご覧ください。
督促状を発送しても納付がない場合は催告書を送付します。それでも納付等がない場合は、預金・給与などの財産を調査し、担税力がある方については差押を受けることになります。
また、未納があると以下のような措置を受けることになります。
【国民健康保険税に未納がある場合】
高額療養費制度の限度額認定証が利用できません。
【納期限を1年以上経過したら】
資格確認書を返還し、医療費は一旦全額自己負担となります。
【納期限を1年6ヶ月以上経過したら】
保険給付の差し止めを受けることになります。さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
納期限までの納付にご理解とご協力をお願いいたします。もし納付ができない特別な事情がありましたら、お早めに総務部収納課、電話0263-71-2481(直通)までご相談をお願いいたします。





