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新規就農者育成総合対策「経営発展支援事業」と「経営開始資金」(旧農業次世代人材投資事業)

記事ID:0091329 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

新規就農者育成総合対策「経営発展支援事業」「経営開始資金」

 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を講じていく必要があります。
 そのために、就農後の早期経営発展を目的とした機械・施設等の導入を支援します。(経営発展支援事業)
 また、就農直後の経営確立を支援する資金を最長3年間、年間最大150万円交付します。(経営開始資金)

新規就農者育成総合対策の概要
助成事業の種類 助成内容 申請窓口
経営発展支援事業 就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を行う場合、3/4以内を支援する。 安曇野市農政課
経営開始資金 経営開始直後の新規就農者に対して交付金を交付する。(最大150万×3年間) 安曇野市農政課

経営発展支援事業

1.事業概要

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、必要経費の3/4を補助します。

対象事業:機械・施設、果樹改植等

支援額 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円)

補助率: 3/4

2.対象者

主な要件は以下のとおりです。

1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。

2.令和5年度中に、独立・自営就農した者であること。もしくは令和6年度中に、独立・自営就農する者であること。

3.認定新規就農者であること。

4.農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画を立てること。

5.目標地図(又は人・農地プラン)に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。

7.本人負担分について、融資を受けること。(青年等就農資金を活用可) 等

3.対象経費

対象となる事業内容は以下のとおりです。

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費

事業内容の主な要件は以下のとおりです。

1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

2.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。

3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。

5.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)。

6.個々の事業内容について、単年度で完了すること。

4.申込方法

 令和6年度については、令和5年度内に就農した方もしくは、令和6年度内に就農する方が、対象となります。

 当事業の活用を希望される方は、安曇野市農政課農村振興担当へ連絡をお願いします。

経営開始資金

1.事業概要

 経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付する事業です。

 交付金額 交付期間1年につき150万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて1.5倍の額)

 交付期間 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

2.対象者

主な要件は以下のとおりです。

1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。

2.独立・自営就農であること。

3.認定新規就農者であること。

4.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

5.人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

7.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

8.原則として前年の世帯所得が600万円以下であること。

9.令和34月以降に農業経営を開始した者であること。 等

3.申込方法

 当事業の活用を希望される方は、安曇野市農政課農村振興担当へ連絡をお願いします。

4.青年等就農計画承認申請について

必ず提出していただくもの

 1.新規就農者育成総合対策(経営開始資金)に係る青年等就農計画の承認申請書 [Wordファイル/16KB]

 2.農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画とその認定証の写し

 3.新規就農者育成総合対策(経営開始資金)申請追加資料(別紙様式第2号) [Wordファイル/42KB]

 4.経営農地一覧表 [Excelファイル/36KB]及び契約書等の写し

 5.機械・施設一覧表 [Excelファイル/35KB]及び契約書等の写し

 6.経営に係る通帳の写し

 7.生産物または生産資材の取引が確認できる書類(申請者本人名義のもの)

 8.世帯全員の所得証明書(直近のもの)

 9.住民票の写し(世帯全員が掲載されており、続柄記載のあるもの)

  10.本人確認書類(運転免許証の写し等)

 必要に応じて提出いただくもの

 1.園芸施設共済等へ加入していることを証明する書類(対象施設がある方のみ)

 2.前年の確定申告書の写しおよび青色申告書等の写し(経営開始2年目以降の方)

 3.家族経営協定書の写し(ご夫婦で申請される場合)

5.承認後の手続き等について

 就農状況報告

 交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告を提出いただきます。

 報告様式

 就農状況報告(別紙様式第9-1号) [Wordファイル/29KB] 

 作業日誌 [Wordファイル/15KB]

 農地一覧 [Excelファイル/18KB]

 主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/18KB]

 決算書 [Wordファイル/28KB] 

その他

 注意事項

 1.予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても、必ず交付されるものではありません。

 2.本年度交付対象者となった方でも、来年度以降の交付が確約されるものではありません。

 上記要件などの詳細については、以下の農林水産省ホームページを確認してください。

 経営発展支援事業<外部リンク>

 経営開始資金<外部リンク>

 なお、令和3年度まで実施しておりました、農業次世代人材投資事業の詳細については、下記のページを参照ください。

 農業次世代人材投資事業

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