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農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金)

記事ID:0064661 更新日:2022年6月28日更新 印刷ページ表示

農業次世代人材投資資金(経営開始型)(旧青年就農給付金)

 農業従事者の高齢化が急速に進む中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取り組みを講じていく必要があります。
 そのために、次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、年間最大150万円(1から3年目150万円、4から5年目120万円)交付します。
 本事業の新規募集は令和3年度で終了となりました。
 後継事業として「新規就農者総合育成対策事業」が令和4年度から開始されています。詳細はリンク先を参照ください。

農業次世代人材投資事業の概要
助成事業の種類 助成内容 申請窓口
準備型 就農に向けて、県が有効と認める研修を実施する県の農業大学校や、先進農家等において研修を受ける者に対して交付金を交付する。 長野県松本農業農村支援センター 農業農村振興課
経営開始型 経営開始直後の新規就農者に対して交付金を交付する。 安曇野市農政課

経営開始型を受給中の方 (受給終了後5年以内の方)

 農業次世代人材投資資金の受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告の提出が必要です。

 報告書等の様式はこちらにありますのでご利用ください

経営開始型の新規申請を希望される方

 ・本事業の新規募集は令和3年度で終了となりました。
 ・後継事業として「新規就農者総合育成対策事業」が令和4年度から開始されています。詳細はリンク先を参照ください。

募集期間

 国の事業終了に伴い、今後の新規募集予定はありません。

交付の主な要件

1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者※であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

 ※認定新規就農者になるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。

  認定新規就農者について

2 独立・自営就農であること

 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、利用権の設定をすること)
  • 主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
  • 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 交付対象者が農業経営の主宰権を有している。
3 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること

 独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。

 補足1:計画を達成するのに必要な「技術力」「経営力」「資金力」の裏付けが必要です。特に「技術力」では、その作物を生産できるだけの技術の裏付けとなる研修や十分な農業経験を確認できない場合は対象外になります。

 補足2:経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画となる必要があります。

 ※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したものです。

4 人・農地プランへの位置づけ等

 市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 人・農地プランの掲載希望は市で受け付けています。ただし、審査会は年に1回になりますので、希望をいただいてもすぐに掲載できません。

 農地中間管理機構(農地集積バンク)について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)

5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

 

6 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。

 対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。

 園芸施設共済の引受対象となる施設とは所有または管理する2a以上のハウス(ガラスハウスの場合は1a以上)の作物を栽培する目的の施設となります。

 詳しくは長野県農業共済組合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

7 前年度の世帯総所得が、原則600万円以下であること

 

交付対象の特例
  • 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。
  • 平成29年4月以降に農業経営を開始した者について対象とすることができるが、交付は経営開始後5年度目までとする。
交付の停止及び資金の返還について

 以下等に該当する場合は交付停止となります。

  • 交付対象者としての要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止または休止した場合
  • 資金を除いた世帯の前年の所得の合計が600万円を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
  • 耕作すべき農地を遊休化した場合
  • 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
  • 市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合
  • 交付期間3年目が終了した時点で実施する中間評価でB評価(不良)と判断された場合
  • 就農状況報告等が提出されない場合
  • 経営規模、生産量、売上高が計画の8割程度を達成できないなど、就農状況確認チェックで最低評価があった場合 など

 以下に該当する場合は返還の対象となります。

  • 農地の過半を親族から賃借している場合において、親族から賃借している農地を5年間の交付期間中に所有権移転しなかった場合(平成30年度以前の採択者)
  • すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
  • 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(平成29年度以降の採択者)
  • 虚偽の申請をした場合
  • 就農状況報告等が提出されない場合

基本的な流れ

1   農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を作成し、認定を受ける。

   青年等就農計画について  

     ※申請者自ら作成(松本農業農村支援センター、市農政課がアドバイスしますので、事前に必ずご相談ください。)

2  認定を受けた青年等就農計画に必要書類を添付し、市へ承認申請をする。(必要書類は下記参照)

3  提出された書類等について市が審査を実施します。

4  承認された方は、市へ補助金の交付申請書を提出します。

注意事項

   1  予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。

   2  本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

承認申請について

申請書類
必ず提出していただくもの
  1. 農業次世代人材投資資金(経営開始型)に係る青年等就農計画の承認申請 [Wordファイル/16KB]及び農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画とその認定証の写し、農業次世代人材投資事業申請追加資料 [Wordファイル/22KB]
  2. 収支計画 [Wordファイル/35KB]
  3. 履歴書 [Wordファイル/15KB]
  4. 経営農地一覧表 [Excelファイル/17KB]及び契約書等の写し
  5. 機械・施設一覧表 [Excelファイル/17KB]及び契約書等の写し
  6. 経営開始届 [Wordファイル/16KB]及び経営を開始した時期を証明する書類(農地や農業機械・施設等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
  7. 経営に係る通帳の写し
  8. 生産物または生産資材の取引が確認できる書類
  9. 世帯全員の所得証明書(直近のもの)
  10. 住民票の写し
  11. 本人確認書類(免許証の写し等)
  12. 離職票の原本
必要に応じて提出いただくもの
  • 家族経営協定書の写し(ご夫婦で申請される場合)

承認後の手続き等について

就農状況報告

 農業次世代人材投資資金の受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間(平成28年度以前の採択者は3年間)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。

報告様式
経営開始型を受給中の方
受給終了後5年以内(平成28年度以前採択者は3年以内)の方

就農状況の確認

 就農状況報告をもとに年に2回(概ね8月と2月)、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、圃場確認及び面談を実施します。

中間評価の実施 ※平成29年度以降承認された方が対象

 交付期間3年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(良好)、B(不良)と区分するものとし、B評価の場合は資金の交付を中止することになります。

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