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就学援助制度について

記事ID:0060086 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

令和6年度 就学援助制度のお知らせ

​​義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由で小・中学校のお子さんの就学が困難な保護者の方に学校生活で必要な費用の一部を援助する制度です。
申請に基づき、認定を受けた保護者の方に就学援助費を支給します。

希望される方は記載事項を確認いただき、お申し込みください。

対象となる方

市に住所があるまたは市立学校に通学している小・中学生の保護者で、下記のいずれかに該当する方

 
(1) 生活保護費を受給している

お子さんが修学旅行を実施する予定の学年の方


 支給は「修学旅行費」のみです。
 
その他の費目は、生活保護費から相当額が支給されるため対象となりません。

(2) 児童扶養手当を受給している

ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当を市から受給している方
(※支給が全部停止の場合は除く)

(3) 経済的な理由でお子さんの就学が困難である(経済的に困窮している)

同一生計世帯員全員の令和5年中の所得額の合算等による収入額が市の認定基準額以下である方

(同一生計世帯員について) 
住民票が別世帯でも、同じ家屋に一緒に住んでいる方や単身赴任の方などはすべて同一生計世帯員となります。
同一家屋に住んでいるが、世帯ごとに水光熱費の請求を分けている、世帯ごと賃貸借契約を結んでいるなど、客観的に別生計であることの証明ができる場合は別生計世帯として審査します。
その場合は、各世帯の同年同月の水光熱費の領収書の写しや各世帯の賃貸借契約書の写しなどの証明書類を添付ください(電話回線を分けていることのみでは不可)。
また、住所は同じであるが敷地内の別棟で暮らしている場合等は備考欄にその旨を記入ください。

 

世帯人員

2人 3人 4人 5人 6人

 

<収入額基準目安> 

収入額基準

約208万円 約280万円 約320万円 約370万円 約415万円

(注)
●収入額は給与所得者は「給与所得控除後の金額」、事業所得者は「収入額から必要経費を引いた金額」を用いて算出します。
●基準はあくまで目安です。市の認定基準は生活保護基準を用いるため家族構成や年齢等によって異なります。
 そのため、上記金額を上回っても認定になる場合、下回っても認定とならない場合があります。
 電話等で認定になるかどうかの回答はいたしかねます。
●災害や失業(定年退職・正当な理由のない自己都合退職等は除く)等により収入が激減した場合はご相談ください。
●収入基準額は、国補助金及び負担金制度等の動向により変更となる場合があります。

援助の内容

前期(4〜9月分)、後期(10〜3月分)、その他(適時支払い)に分けて支給します。

■援助費詳細

  費 目 支給予定 詳 細
前 期 学用品費等・
学校給食費
10月下旬 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費)・市立学校の給食費の実費
後 期 学用品費等・
学校給食費
翌3月中旬 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費)・市立学校の給食費の実費
その他

新入学児童生徒学用品費

7月下旬 入学前の事前支給を受けた方は対象外です。

修学旅行費

実施時期による

修学旅行実費額のうち、児童生徒が一律に負担する経費が対象となり、おこづかい、自由行動費に相当するものは対象となりません。
また、修学旅行を欠席した場合のキャンセル代も対象となりません。

医療費 適時 市立学校からの指示による対象疾病の治療の際の実費を医療機関の請求に基づき支給します。 
学校健康診断結果によって、対象となる方には通知をします。
(対象疾病:う歯、トラコーマ及び結膜炎、白せん・かいせん・膿か疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病)

※就学援助費は前期、後期、その他分ごとに指定口座へ振込します。振込名義は「アヅミノシ」となります。
※申請日等により支給予定日が上記と異なる場合がありますので、詳細は支給認定通知書にて確認ください。
※就学援助費は学校徴収金や学校給食費を免除するものではありません。

 

■支給予定額

支給予定額は令和6年度の国基準額の確定後に決定となります(おおよそ5月中旬ころ)。
現在掲載しているのは令和5年度の支給額のため、変更となる可能性があります。

令和5年度 就学援助費(小学校)

費 目 対象学年 前 期 後 期 合 計
学用品費 1〜6年生 5,815円 5,815円 11,630円
通学用品費 2〜6年生 1,135円 1,135円 2,270円
校外活動費
(宿泊を伴わないもの)
1〜6年生  800円  800円 1,600円
新入学児童生徒学用品費

1年生
※事前支給の受給者は除く

    54,060円
修学旅行費 実施学年     実費
(上限あり 22,690円)
医療費 対象者
(市立学校のみ)
    実費
学校給食費 1〜6年生
(市立学校のみ)
実費 実費 実費

 

令和5年度 就学援助費(中学校)

費 目 対象学年 前 期 後 期 合 計
学用品費 1〜3年生 11,365円 11,365円 22,730円
通学用品費 2〜3年生 1,135円 1,135円 2,270円
校外活動費
(宿泊を伴わないもの)
1〜3年生 1,155円 1,155円

2,310円

新入学児童生徒学用品費 1年生
※事前支給の受給者は除く
    63,000円
修学旅行費 実施学年     実費
(上限あり 60,910円)
医療費 対象者
(市立学校のみ)
    実費
学校給食費 1〜3年生
(市立学校のみ)
実費 実費 実費

 ※上記の支給金額は、市内に住所を有し、市内小中学校へ通っている児童生徒が4月に申請をした場合の最大支給額です。
 
 年度途中の申請や安曇野市以外への区域外通学を行っている場合などは、支給費目や金額等が異なります。
 

■支給額の変更及び充当

 支給額が当初の認定通知から変更になる場合や援助費を未納金へ充当する場合は通知書にてお知らせします。
 

○実費額が支給される費目(給食費や修学旅行費)の当初決定額には概算の金額を記載しています。
 当初決定額と確定した実費額が異なる場合は支給額が変更となります。
 (欠食などにより給食センターからの請求金額が変わったとき、修学旅行の対象経費が当初決定額を下回ったときなど)

○給食費や学校徴収金に未納がある場合は援助費を未納金へ充当する場合があります。​

 

申請の方法

入学式(4月4日)以降、通学している小・中学校に申請書を期限までに提出ください。

審査は毎年行います。
前年度に認定を受けた方、新入学児童生徒学用品費の事前支給を受けた方も提出が必要です。

 

■申請期限・提出先

【提  出  先】通学している小・中学校

申請期限】令和6年4月30日(火曜日) <必着>

※1校につき、1枚の申請書の提出が必要です。
小学校と中学校それぞれにお子さんがいる場合は、必ず学校ごとに提出ください。

 

■申請書の配布場所

・通学する市立小中学校
・学校教育課(安曇野市役所本庁舎 3階9番窓口)
・ホームページからダウンロード

 

【案内文書】令和6年度 保護者向け案内文書 [PDFファイル/337KB]

【 申 請 書 】令和6年度 就学援助申請書 [PDFファイル/125KB]

【 記 入 例 】令和6年度 就学援助申請書(記入例) [PDFファイル/211KB]

 

■その他

○令和6年1月1日時点で安曇野市以外に住居がある成人の同一生計世帯員がいる場合は、その自治体が発行する「令和6年度(令和5年分)所得・課税・扶養証明書」の提出が必要です。
対象となる方には、6月以降に提出の依頼をいたします。

○期限後も12月末日までは申請できますが、申請日の翌月からが対象となります。
 なお、新入学児童生徒学用品費は4月30日、修学旅行費は実施より前の日までに申請がない場合は対象となりません。

 7月上旬以降に通知書にて学校経由で順次お知らせします。

 ※認定及び不認定通知書は原則的に再発行しませんので大切に保管ください。

 

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