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義務教育の円滑な実施を図るために、経済的な理由で小・中学校のお子さんの就学が困難な場合に学校生活で必要な費用の一部を保護者の方に援助する制度です。
申請に基づき、認定を受けた保護者の方に就学援助費を支給します。
希望される方は記載事項を確認いただき、お申し込みください。
市に住所があるまたは市立学校に通学している小中学生の保護者で、下記のいずれかに該当する方
(1) | 生活保護費を受給している |
お子さんが修学旅行を実施する予定の学年の方
|
(2) | 児童扶養手当を受給している |
ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当を市から受給している方 |
(3) | 経済的な理由でお子さんの就学が困難である |
令和4年中の同一生計世帯員の所得額等の合算による収入額が市の認定基準額以下である方 (同一生計世帯員について) |
世帯人員 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 |
約208万円 | 約280万円 | 約320万円 | 約370万円 | 約415万円 |
(注)
●所得基準は、給与所得者は「給与所得控除後の金額」、事業所得者は「収入額から必要経費を引いた金額」です。
●所得基準はあくまで目安です。市の認定基準は生活保護基準を用いるため家族構成や年齢等によって異なります。
そのため、上記金額を上回っても認定になる場合、下回っても認定とならない場合があります。
●災害や失業(定年退職・正当な理由のない自己都合退職等は除く)等により前年から家計急変(収入が激減)した場合はご相談ください。
前期(4〜9月分)、後期(10〜3月分)、その他(適時支払い)に分けて支給をします。
費 目 | 支給予定 | 詳 細 | |
前 期 | 学用品費等・ 学校給食費 |
10月25日 | 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費)・市立学校の給食費の実費 |
後 期 | 学用品費等・ 学校給食費 |
翌3月6日 | 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費)・市立学校の給食費の実費 |
その他 |
新入学児童生徒学用品費 |
7月26日 | 入学前の事前支給を受けた方は対象外です。 |
修学旅行費 |
実施時期による |
修学旅行実費額のうち、児童生徒が一律に負担する経費が対象となり、おこづかい、自由行動費に相当するものは対象となりません。 |
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医療費 | 適時 | 市立学校からの指示による対象疾病の治療の際の実費を医療機関からの請求に基づき支給します。 市立学校の健康診断結果によって、対象となる方には通知をします。 (対象疾病:う歯、トラコーマ及び結膜炎、白せん・かいせん・膿か疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、寄生虫病) |
※就学援助費は前期、後期、その他分ごとに指定口座へ振込します。振込名義は「アヅミノシ」となります。
※申請日等により支給予定日が上記と異なる場合がありますので、詳細は就学援助費支給認定通知書にて確認ください。
※就学援助費は学校徴収金や学校給食費を免除するものではありません。
■支給予定額
費 目 | 対象学年 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
学用品費 | 1〜6年生 | 5,815円 | 5,815円 | 11,630円 |
通学用品費 | 2〜6年生 | 1,135円 | 1,135円 | 2,270円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
1〜6年生 | 800円 | 800円 | 1,600円 |
新入学児童生徒学用品費 |
1年生 |
54,060円 | ||
修学旅行費 | 実施学年 | 実費 (上限あり 22,690円) |
||
医療費 | 対象者 (市立学校のみ) |
実費 | ||
学校給食費 | 1〜6年生 (市立学校のみ) |
実費 | 実費 | 実費 |
費 目 | 対象学年 | 前 期 | 後 期 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
学用品費 | 1〜3年生 | 11,365円 | 11,365円 | 22,730円 |
通学用品費 | 2〜3年生 | 1,135円 | 1,135円 | 2,270円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
1〜3年生 | 1,155円 | 1,155円 |
2,310円 |
新入学児童生徒学用品費 | 1年生 ※事前支給の受給者は除く |
63,000円 | ||
修学旅行費 | 実施学年 | 実費 (上限あり 60,910円) |
||
医療費 | 対象者 (市立学校のみ) |
実費 | ||
学校給食費 | 1〜3年生 (市立学校のみ) |
実費 | 実費 | 実費 |
※上記の支給金額は、市内に住所を有し、市内小中学校へ通っている児童生徒が4月に申請をした場合の最大支給額です。
年度途中の申請や安曇野市以外への区域外通学を行っている場合などは、支給費目や金額等が異なります。
■支給額の変更及び充当
支給額が変更になる場合や援助費を未納金へ充当する場合は通知書にてお知らせします。
○実費額が支給される費目(給食費や修学旅行費)の当初決定額には概算の金額を記載しています。
当初決定額と確定した実費額が異なる場合に支給額が変更となります。
(欠食などにより給食センターからの請求金額が変わったとき、修学旅行の対象経費が当初決定額を下回ったときなど)
○給食費や学校徴収金に未納がある場合は未納金へ援助費を充当する場合があります。
4月6日以降、通学している小中学校に申請書を期限までに提出ください。
審査は毎年行います。前年度に認定を受けた方、事前支給を受けた方も提出が必要です。
■申請期限・提出先
【提 出 先】通学している小・中学校
【申請期限】令和5年4月28日(金曜日) <必着>
※1校につき、1枚の申請書の提出が必要です。
小学校と中学校それぞれにお子さんがいる場合は、学校ごとに提出ください。
■申請書の配布場所
・通学する市立小中学校
・学校教育課(安曇野市役所本庁舎 3階9番窓口)
・ホームページからダウンロード
【案内文書】保護者向け案内文書 [PDFファイル/343KB]
【 申 請 書 】令和5年度 就学援助申請書 [PDFファイル/124KB]
【 記 入 例 】令和5年度 就学援助申請書(記入例) [PDFファイル/222KB]
■その他
○令和5年1月1日時点で安曇野市以外に住んでいた同一生計世帯員がいる場合は、該当日に住んでいた自治体が発行する「令和5年度(令和4年分)所得・課税・扶養証明書」の提出が必要です。
対象となる方には、6月以降に提出の依頼をいたします。
○期限後も12月末日までは申請できますが、申請日の翌月から対象となります。
なお、新入学児童生徒学用品費は4月28日、修学旅行費は実施より前の日までに申請がない場合は対象となりません。
○安曇野市以外に住所がある方は、お住まいの自治体へも申請をする必要があります。
審査方法、支給額、支給時期等については各自治体によって異なりますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
7月上旬以降に通知書にて学校経由で順次お知らせします。
※認定及び不認定通知書は原則的に再発行しませんので大切に保管ください。
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