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里帰りや仕事の都合などにより、県外など安曇野市と契約を結んでいない医療機関で下記の健康診査や赤ちゃんの検査を受けたときは、安曇野市から発行された受診票(または受検票)を使用して助成を受けることができません。費用は自己負担になりますが、後日申請をしていただくことで受診費用の一部について助成をします。
今まで、妊産婦健康診査、新生児聴覚検査について各々申請が必要でしたが、令和7年4月1日以降に出産した方から、下記の健康診査や赤ちゃんの検査はまとめて申請ができるようになりました。
県外の医療機関で出産される予定の方へ [PDFファイル/156KB]
※令和7年3月31日以前に出産した方は、旧制度での申請をお願いします。下記の「2 助成対象」より旧制度を参照してください。
1 妊婦一般健康診査
2 産婦健康診査
3 新生児聴覚検査(赤ちゃんの検査) 自動ABR検査またはOAE検査のいずれか1回(初回検査のみ)
4 1か月児健康診査(赤ちゃんの健診)
・妊産婦さんまたは赤ちゃんが、県外などの契約外医療機関を受診をした日に、安曇野市に住民登録がある方
・出産日が令和7年4月1日以降の方
※令和7年3月31日以前に出産した方は、旧制度での申請をお願いします。
旧制度:妊産婦健康診査→/site/kosodate/129775.html
新生児聴覚検査→/site/kosodate/104421.html
自己負担した健診費用(または検査費用)のうち、医療機関に支払った額と、市が規定する額のいずれか少ない方の額について、申請後に償還払いをします。
(1)実施医療機関宛の依頼文書 [PDFファイル/347KB]
(2)母子健康手帳及び個人番号カード(健康保険証など)
(3)産婦健康診査の場合は、安曇野市産婦健康診査受診票(すべての項目の記載が必要です。)
(4)1か月児健康診査の場合は、安曇野市1か月児健康診査受診票(受診結果の記載と、健診の担当が医師である必要があります。)
※(3)と(4)の受診票は、医療機関に受診票の記入を依頼してください。
安曇野市役所 健康推進課 (本庁舎1階11番窓口)
出産(または出生)後6か月まで
(1)安曇野市妊産婦健康診査等契約外医療機関受診費助成金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/77KB]
(3)市が発行した各受診票や受検票
〈健診(検査)結果の記載が不要なもの〉
・妊婦一般健康診査受診票
・新生児聴覚検査受検票
〈健診結果の記載が必要なもの〉
・産婦健康診査受診票(すべての項目の記載が必要)
・1か月児健康診査受診票(健診の担当が医師である必要あり)
(4)県外など契約外医療機関を受診したことが証明できる、医療機関が発行する領収書及び明細書
(5)母子健康手帳
(6)印鑑
医療保険を使用して受けた検査については、自己負担分も含めて助成の対象外となります。
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