市独自の手当として、要件を満たす世帯に対し支給します。
転入や第2子以降の出生があった場合は、申請が必要になります。
支給要件
市内に住所を有する第2子以降の児童(同一の保護者等に養育されている第1子が18才以下に限る)を家庭で養育されている保護者等で、次の要件を全て満たす人が対象となります。
- 小学校就学前の児童の保護者等
- 認定こども園、幼稚園、保育所、(認可外保育所を含む)、その他児童福祉施設に入所していない児童の保護者等
提出書類
支給額
申請方法
児童に異動があったとき
- 出生・転入・こども園の退園等により児童を養育することとなり支給要件を満たす場合は、速やかに申請してください。
- 支給対象となっている児童が安曇野市立の認定こども園以外の保育施設等に入所することとなった場合は、速やかに「資格喪失届」を提出してください。
前年度に引き続き手当を受けるとき
- 前年度から継続して手当を受けるには、毎年申請が必要になります。
- 毎年6月頃に対象となるであろう方へ、申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入いただき申請書をご提出ください。
申請書の提出がない場合は、手当を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
支給時期等
- 書類審査後、前期分(4月分から9月分)を10月末、後期分(10月分から3月分)を3月末に、指定した口座へ振り込みます。