市独自の手当として、要件を満たす世帯に対し支給します。
転入や第2子以降の出生があった場合は、申請が必要になります。
支給要件
市内に住所を有する第2子以降の児童(同一の保護者等に養育されている第1子が18才以下に限る)を養育されている保護者等で、次の要件を全て満たす人が対象となります。
- 小学校就学前の児童の保護者等
- 認定こども園、幼稚園、保育所、(認可外保育所を含む)、その他児童福祉施設に入所していない児童の保護者等
提出書類
支給額
- 対象児童一人につき、月額3千円(※申請した翌月分から支給します。)
支給時期等
- 書類審査後、前期分(4月分から9月分)を10月末、後期分(10月分から3月分)を3月末に、定した口座へ振り込みます。
- 継続して手当を受けるには、毎年申請が必要になります。
対象となるであろう方へは、市より申請書を送付いたします。
支給要件を満たしている場合には、期限までに必ず提出ください。
提出がない場合は、手当を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。