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出産直後のお母さんと赤ちゃんが病院や助産院に宿泊して、心身のケアや育児のサポートを受ける「産後ケア」の利用に対して、市が費用の一部を負担します。
市内に住民登録があり、医療を受ける必要がない方で、
下記のいずれかに該当すると医師又は助産師が認めた方
*産後のからだの回復に不安がある
*育児に不安がある
*休養や栄養など生活面で相談を必要とする
*お母さんの健康管理と生活面の相談
*乳房の手当
*もく浴や授乳等の育児指導や相談
*お母さんへの食事等の提供(訪問型を除く)
○原則 1泊2日から6泊7日まで(特例で最長14日)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から120日以内
○半日(2から4時間)、1日(4から8時間)の利用で通算して原則 7回まで(特例で最長14回)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から180日以内
○平日9時から17時、1回あたり2時間未満、1日2回までの利用で原則 40時間まで (多胎児の場合は80時間まで)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から180日以内
(多胎児の場合は、退院後180日または児の1歳の誕生日の前日のいずれか遅い方)
※訪問型の支援には家事援助、託児は含まれません。
自己負担額 : 利用料金の2割 *利用料金から市の補助額を差し引いた金額
市の補助額 : 利用料金の8割 *上限設定あり
◆利用料金は施設によって異なります。休日や夜間等時間外料金や交通費等の、追加の料金が発生する場合があります。利用にあたっての詳細は各事業所へ直接お問い合わせください。
◆生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は減免があります。
◆料金以外に費用がかかる場合や、持参していただく持ち物がある場合があります。各施設にお問い合わせください
裏面の利用可能な施設にご相談の上、安曇野市健康推進課に申請をしてください。(安曇野赤十字病院の場合は、直接市に申請をしてください。)
利用には医師又は助産師の意見を記載した申請書が必要です。急遽利用が必要になった場合には、まずお電話にて安曇野市健康推進課までご連絡ください。
安曇野市産後ケア事業利用申請書 [PDFファイル/112KB] 申請書 [Wordファイル/24KB]
安曇野市産後ケア事業利用申請者個人情報提供・閲覧同意書 [PDFファイル/83KB] 同意書 [Wordファイル/23KB]
※ 転入等の理由により、安曇野市で課税状況が確認できない方で、市民税非課税世帯等の理由で利用料の減免を希望せれる場合には、前所地で発行される課税状況の証明を申請書に添えて提出してください。利用可能な施設(委託機関)
チラシをご覧ください。
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