本文
産後ケア事業により出産直後のお母さんと赤ちゃんが、心身のケアや育児のサポートを受けることができます。産後ケア事業にかかる費用の一部を市が負担します。
市内に住民登録があり、医療を受ける必要がない方で、産後ケアを必要とする方
*お母さんの健康管理と生活面の相談
*乳房の手当
*もく浴や授乳等の育児指導や相談
*お母さんへの食事等の提供(訪問型を除く)
○原則 1泊2日から6泊7日まで(特例で最長14日)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から120日以内
○半日(2から4時間)、1日(4から8時間)の利用で通算して原則 7回まで(特例で最長14回)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から180日以内
○平日9時から17時、1回あたり2時間未満、1日2回までの利用で原則 40時間まで (多胎児の場合は80時間まで)
○お母さんまたは赤ちゃんが退院した日から180日以内
(多胎児の場合は、退院後180日または児の1歳の誕生日の前日のいずれか遅い方)
※訪問型の支援には家事援助、託児は含まれません。
※ 時間外料金や交通費等の、追加の料金が発生する場合がありますので、詳細は各事業所へ直接お問い合わせください。
※ 母乳相談等助成券は、産後ケア事業の利用者負担額の支払いには利用できません。
※ 申請から減額券の郵送までにはお時間がかかります、減額券の到着前に産後ケア事業を利用した場合は、事業所とご相談ください。
※ 減免を希望する場合は、書面にて「安曇野市産後ケア事業利用申請者個人情報閲覧同意書」に世帯全員の自署を記入してご提出いただくか、生活保護世帯、市民税非課税世帯であることの証明を申請書に添付してください。なお、転入等の理由で、市の公簿により課税状況の確認ができない場合、前住所地から課税状況が確認できる証明書の取り寄せをお願いすることがあります。
手順 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 事業所一覧から事業所を選び、電話予約をする。 | |
2 | 市に、申請を行う(申請書又はLine)。 | 事業所に予約を取ってから健康推進課へ申請してください。市に申請しただけでは、利用はできません。 |
3 | 利用決定通知書と減額券を受け取る。 | 課税世帯の方へ減額券を5枚交付します。 申請後郵送します |
4 | 産後ケア事業を利用する。 | 【持ち物】 母子健康手帳 健康保険証またはマイナンバーカード 市から郵送する利用決定通知書・減額券 産後ケアノート(利用する施設で渡されます。) その他利用施設より指定された物品 |
5 | 事業所に料金を支払う。 | 減額券を事業所に渡すと、利用料が減額されます (上限2500円/回・課税世帯のみ)。 |
書面、または安曇野市公式Lineからご申請ください
次の書類を、市役所 健康推進課 11番窓口 に提出してください。
安曇野市産後ケア事業利用申請書 [PDFファイル/128KB]
安曇野市産後ケア事業利用申請者個人情報閲覧同意書 [PDFファイル/70KB]
※住民税非課税世帯または、生活保護受給世帯で減免を希望する方のみ
1 安曇野市公式Lineを友だち登録
2 メニュー画面の「子育て」をタップ
3 「産後ケアを利用する」をタップ。
4 「産後ケアの申請」タップ
5 「申請」と「問診への回答」で申請完了です。
補足事項
例:令和6(2024)年1月20日交付 No.987 ↠ 「2023 0987」
産後ケア事業は、安曇野市の母子保健事業の一つです。申請時の内容は、利用する事業所に情報提供されます。また必要に応じて、安曇野市が実施した赤ちゃん訪問や乳幼児健診等の記録を、利用する事業所に情報提供する場合があります。
産後ケア事業利用後は、切れ目ない支援のために事業所から利用時の状況が市へ報告されます。また乳幼児健診等で、産後ケア利用後のご様子を伺うことがあります。
産後ケア事業を利用する際は、申請時に個人情報の取り扱いにご同意ください。
産後ケア事業チラシ [PDFファイル/519KB]をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)