市では、お子さんと妊婦さんの疾病予防・重症化予防並びに経済的負担の軽減のため、任意で接種するインフルエンザ予防接種の費用の一部を支援します。
対象者
1 小児
生後6か月から12歳(小学校6年生まで)の方で接種を希望する方。
2 妊婦
接種期間内において妊娠中の方で接種を希望する方。
(妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けた方)
上記1、2の方でインフルエンザの任意予防接種を受けた日に安曇野市に住民登録のある方。
接種期間
令和5年10月1日から令和6年1月31日
支援費用
1 小児
1回1,000円を1人2回
2 妊婦
1回2,000円を1人1回
支援額を超えた分や予診のみで接種しなかった場合の費用は全額自己負担となります。
予診票発送時期
- 予診票は9月下旬に対象者に発送します。
- 6か月未満の対象の方は6か月になる前月末頃に発送予定です。
利用方法
- 予診票が届きましたら、実施医療機関(通知に実施医療機関一覧が同封されます。)に予約してください。
- 接種当日は、予診票、母子健康手帳、(健康保険証またはマイナンバーカード)を持参してください。
- 接種後に医療機関窓口で、支援額を超えた分の予防接種費用をお支払いください。
- 予診票は切り取り線で切らずに医療機関へお持ちください
実施医療機関一覧
令和5年度 任意予防接種実施医療機関一覧(小児) [PDFファイル/340KB]
令和5年度 任意予防接種実施医療機関一覧(妊婦) [PDFファイル/333KB]
注意事項
- お子さんと妊婦さんのインフルエンザ予防接種は任意接種です。予防接種の効果及び副反応等についてご理解いただき、ご本人及び保護者の意思に基づき、接種を判断してください。
- 接種による健康被害は生じたときは、医薬品副作用被害救済制度の範囲における補償の対象となります。
- 予診票を持参せずに接種した場合は全額自己負担となります。
- 上記の接種期間を過ぎた場合、予診票は使えません。
- 予診票を紛失・破損した場合は再発行の手続きが必要です。市役所健康推進課健康推進担当までご連絡下さい。
- インフルエンザ予防接種に限り、前後に新型コロナウイルスの予防接種をする場合、接種間隔に規定はありません。また、同時接種も認められています。
その他
償還払いについて
実施医療機関以外で接種を受ける場合は、償還払い(一旦、自費で全額を医療機関に支払い、接種終了後に安曇野市に申請して払い戻しを受けること。)をいたします。予防接種の後に次の1から5をお持ちいただき、書類を健康推進課までご提出ください。申請期間は令和6年3月31日までです。
- 安曇野市任意予防接種支援償還払請求書 [PDFファイル/69KB]
- 未使用の安曇野市任意予防接種予診票
- 領収書・診療明細(接種者氏名・接種日・予防接種名が記載されたもの)
- 費用の振込先が確認できるもの
- 印鑑
生活保護を受けている方へ
自己負担分を助成いたします。接種後に、以下の1から3の書類を健康推進課に提出してください。
- 安曇野市任意予防接種支援申請書兼請求書 [PDFファイル/79KB]
- 領収書・診療明細(接種者氏名・接種日・予防接種名が記載されたもの)
- 実施医療機関以外で接種を受けた場合は未使用の安曇野市任意予防接種予診票
- 印鑑
<外部リンク>
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