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安曇野市豊科社会就労センターの設置趣旨に沿った管理運営を効率的・効果的かつ安定的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年安曇野市条例第20号)及び安曇野市社会就労センター条例(平成17年安曇野市条例第94号。以下「設置条例」という。)の規定により、安曇野市豊科社会就労センターの管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。
安曇野市豊科社会就労センター
安曇野市豊科4095番地1
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立の助長を図ることを目的として設置されたものです。
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
法人その他の団体(個人申請はできません。)
詳しくは、募集要項をご覧ください。
令和7年10月22日(水曜日)から令和7年11月11日(火曜日)(午後5時15分)まで
正本1部及び副本10部を持参により、安曇野市福祉部福祉課(本庁舎1階14番窓口)へ提出して下さい。
令和7年10月29日(水曜日) 午前10時から
安曇野市豊科4095番地1 安曇野市豊科社会就労センター
令和7年10月28日(火曜日)午後5時までに、現地説明会参加申込書(指定管理者申請書別記様式10)により、ファクシミリ又は電子メールにより、福祉部福祉課生活支援担当まで申し込みください。
令和7年11月4日(火曜日)午後5時までに、質問票(指定管理者申請書別記様式9)により、ファクシミリ又は電子メールにより、福祉部福祉課生活支援担当まで提出してください。質問があった場合のみ質問及び回答を市のホームページに掲載します。
申請団体から提出された申請書類の審査及び申請団体からのプレゼンテーション(事業計画等の説明)などにより、識見者により構成される指定管理者審査委員会の評価結果を踏まえ、市が指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を決定し、議会の議決を経て指定します。
なお、プレゼンテーションの日時、場所等詳細については別途通知します。
指定管理者審査委員会において、別紙評価項目配点表に掲げる選定基準に基づき、総合的な視点で審査を行います。
選定結果については申請団体に対して書面で通知します。また、市のホームページなどで公表します。
候補者を安曇野市豊科社会就労センターの指定管理者としたい旨の議案を令和7年12月開催予定の安曇野市議会定例会に上程し、その議決を経て指定管理者として指定します。