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体育施設の使用料減免について
体育施設使用料減免団体登録
減免団体の登録要件を満たし、社会教育の振興を目的として活動を行なっていると認められた団体は、減免団体登録申請することで市内体育施設・学校開放施設の使用料が減免されます。
※減免回数には制限があります
※年度ごとに登録の申請が必要です。
減免率
体育施設の使用料(冷暖房、照明、備品等含む)の減免率は以下の通りです。
区分 | 減免率 | 備考 |
---|---|---|
1 安曇野市又は安曇野市教育委員会等が利用する場合 | 100/100 | ・安曇野市又は安曇野市教育委員会等とは、安曇野市若しくは安曇野市教育委員会又はこれらの外郭団体、これに準ずる公的機関等をいう。 |
2 安曇野市又は安曇野市教育委員会が共催する場合 | 100/100 | |
3 市内の区、安曇野市地区公民館活動補助金交付規則(平成27年安曇野市規則第23号)第2条に規定する地区公民館が主催する事業で利用する場合 | 100/100 | ・同一団体の利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。(サークル等の団体に限る。) |
4 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が学習のために利用する場合 | 100/100 | ・認定こども園とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の教育・保育施設をいう。 |
5 市内の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定する法人が公益事業のため利用する場合 | 100/100 | |
6 市長が認めた団体が、青少年の健全育成又は子育ての支援のための活動で利用する場合 | 100/100 |
・青少年とは、中学生以下の者をいう。 ・活動とは、練習、大会、教室、講習会、合宿等をいう。 ・同一団体の練習による利用の減免措置は、週3回までとする。ただし、週の合計で12時間を超えて減免措置を受けることができない。 |
7 安曇野市スポーツ協会及び加盟団体が活動で利用する場合 | 100/100 |
・活動とは、練習、大会、教室、講習会、合宿等をいう。 ・同一団体の練習による利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。 |
8 市内の芸術文化協会並びにその加盟・加入団体及び市長が認めたボランティア団体が活動して利用する場合 | 100/100 | ・同一団体の利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。 |
9 市長が認めた団体が、社会教育の振興に資する活動に利用する場合 | 50/100 | ・同一団体の利用の減免措置は、週1回までとする。ただし、週の合計で3時間を超えて減免措置を受けることができない。 |
10 障害者基本法第2条に規定する障害者及びその介助者が利用する場合 | 100/100 |
減免団体の登録要件
下記に該当しない場合は申請できませんのでご注意ください。
- 団体加入への門戸が広く一般に開放されていること。
- 会員の相互の連携と、教養、文化、福祉、心身の健康の向上を図ることを目的に継続的かつ定期的月2回以上活動し、1回の活動が5人以上であること。
- 団体の会員数は、10人以上であること。ただし、1人が同種目の団体に重複登録することは認めない。
- 団体の会員の構成は、安曇野市に住所を有する者、安曇野市内に勤務する者又は安曇野市内に在学する者であること。
※ 安曇野市スポーツ協会又は芸術文化協会等に加盟している団体については、3及び4の規定は、適用されません。
申請方法
- 申請書
体育施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
体育施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/258KB]
※申請には団体構成員名簿(氏名、住所等の記載があるもの)が必要です。
※申請様式が変更となりました。古い様式では受付できませんのでご注意ください。
- 記入例
【記入例】体育施設使用料減免団体登録申請書 [PDFファイル/471KB]
- 申請書提出場所
■各体育施設窓口
または
■ スポーツ推進課 スポーツ推進担当
〒399-8281 安曇野市豊科6000番地(郵送可)
(お問い合わせ:0263-71-2467)
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