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体育施設の使用料減免について

記事ID:0104640 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

体育施設使用料減免団体登録

 減免団体の登録要件を満たし、社会教育の振興を目的として活動を行なっていると認められた団体は、減免団体登録申請することで市内体育施設・学校開放施設の使用料が減免されます。

 

※減免団体の登録期間は登録の時期にかかわらず当年度末までです。年度ごとに登録の申請が必要です。

 毎年11月上旬に現在登録している団体の事務責任者宛てに更新のお知らせを送付しています。また、市ホームページにも掲載しますので、更新を希望される団体の皆様は通知およびホームページをご確認ください。

 

減免率と減免回数(時間)

 体育施設の使用料の減免率、減免回数(時間)は以下の通りです。

 
区分 減免率 備考
 安曇野市又は安曇野市教育委員会等が利用する場合 100/100 ・安曇野市又は安曇野市教育委員会等とは、安曇野市若しくは安曇野市教育委員会又はこれらの外郭団体、これに準ずる公的機関等をいう。
 安曇野市又は安曇野市教育委員会が共催する場合 100/100  
 市内の区、安曇野市地区公民館活動補助金交付規則(平成27年安曇野市規則第23号)第2条に規定する地区公民館が主催する事業で利用する場合 100/100 ・同一団体の利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。(サークル等の団体に限る。)
 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が学習のために利用する場合 100/100 ・認定こども園とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の教育・保育施設をいう。
 市内の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定する法人が公益事業のため利用する場合 100/100  
 市長が認めた団体が、青少年の健全育成又は子育ての支援のための活動で利用する場合 100/100

・青少年とは、中学生以下の者をいう。

・活動とは、練習、大会、教室、講習会、合宿等をいう。

・同一団体の練習による利用の減免措置は、週3回までとする。ただし、週の合計で12時間を超えて減免措置を受けることができない。

 安曇野市スポーツ協会及び加盟団体が活動で利用する場合 100/100

・活動とは、練習、大会、教室、講習会、合宿等をいう。

・同一団体の練習による利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。

 市内の芸術文化協会並びにその加盟・加入団体及び市長が認めたボランティア団体が活動して利用する場合 100/100 ・同一団体の利用の減免措置は、週2回までとする。ただし、週の合計で6時間を超えて減免措置を受けることができない。
 市長が認めた団体が、社会教育の振興に資する活動に利用する場合 50/100 ・同一団体の利用の減免措置は、週1回までとする。ただし、週の合計で3時間を超えて減免措置を受けることができない。
10 障害者基本法第2条に規定する障害者及びその介助者が利用する場合 100/100  

 

※1週間は、月曜始まり日曜終わりです。

※1回とは、1日のうち連続して使用した時間帯をいいます。

 

減免団体の登録要件

 登録を希望する団体は、下記の要件を満たしているかご確認ください。

 

  1.  団体加入への門戸が広く一般に開放されていること。
  2. 会員の相互の連携と、教養、文化、福祉、心身の健康の向上を図ることを目的に継続的かつ定期的月2回以上活動し、1回の活動が5人以上であること。
  3. 団体の会員数は、10人以上であること。ただし、1人が同種目の団体に重複登録することは認めない。
  4. 団体の会員の構成は、安曇野市に住所を有する者、安曇野市内に勤務する者又は安曇野市内に在学する者であること。

※安曇野市スポーツ協会または芸術文化協会に加盟している団体については、1および2を満たしていれば登録ができます。

※構成員に市外の方が含まれている場合も、安曇野市に在住、在勤、在学の方が10名以上所属している団体は登録ができます。

 

提出書類

 以下の(1)申請書と(2)団体構成員名簿をご提出ください。

 

 

【記入例】

  【記入例】体育施設使用料減免団体登録申請書 [Wordファイル/58KB]

 

 ※名簿は氏名と市内在住、在学または在勤であることがわかるものであれば、団体構成員名簿(ファイル2枚目)以外の様式で提出していただいても構いません。

 

提出先

スポーツ推進課 スポーツ推進担当

 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地(郵送可)

        安曇野市役所本庁舎 3階4番窓口

 

 各地域の体育施設窓口に提出していただくことも可能です。

 ただし、各施設からスポーツ推進課へ送付を行うため、申請書の受付が数日遅れることがあります。

 スポーツ推進課以外の窓口にお持ちいただく場合は余裕をもって提出してください。

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