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認定農業者になりませんか
認定農業者とは
認定農業者とは、農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を作成・提出し、国、県、市町村に認定された方のことです。計画を作ることで現在の経営状況を見つめ直すことができ、認定後は各種補助や融資を受けることができます。
認定の対象
農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営者の方であれば、性別や年齢、営農類型に関係なく認定の対象となります。兼業農家の方や新規に就農する方、経営規模が小さな方でも基準を満たし、5年後に一定の農業所得が得られる計画を作成できれば認定の対象となります。
計画の認定基準
次の農業所得・労働時間目標を満たす計画を作成してください。
農業所得 | 年間総労働時間 | |
---|---|---|
標準地域 | 500万円程度 | 2,000時間(250日)程度 |
中山間地域 | 350万円程度 | 2,000時間(250日)程度 |
目標達成のための経営規模の目安 [PDFファイル/179KB]
申請の方法
申請先
令和2年4月1日より、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、国又は県が処理を行うこととなりました。手続きの詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。
農業経営を営む区域 | 申請先 | 連絡先 | ||
---|---|---|---|---|
安曇野市の区域内 | 安曇野市農政課 農村振興担当 |
0263-71-2429 | ||
安曇野市外の 区域をまたがる |
長野県の区域内 | 松本農業農村支援センター 農業農村振興課 |
0263-40-1916 | |
複数都道府県 にまたがる |
関東農政局 の管区内 |
関東農政局担い手育成課 | 048-600-0600 (内線3810) |
|
複数農政局の 管区をまたがる |
経営局経営政策課 | 03-6744-2143 |
※「農業経営を営む区域」の考え方
目標年(5年後)の農用地・農業生産施設の所在地で判断する。
※農業生産施設
畜舎・温室等の施設を言う。農業用倉庫・加工施設・直売所は含まない。
※「関東農政局の管区」
長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県
安曇野市への申請方法
「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、達成するための計画を記入し、農政課農村振興担当へご提出ください。申請は随時受け付けていますが、担当が不在の場合もありますので電話をしてからご来庁ください。提出の際、申請書のヒヤリングも併せて行います。
提出いただいた申請書は、関係機関(安曇野市農業再生協議会構成員)へ意見照会を行い、認定の適否を判断します。
申請書を提出いただいてから認定までの期間は約1ヶ月程度になります。認定された方には認定書の交付を行います。
認定までの流れ 認定農業者 手続きの流れ [Wordファイル/43KB]]
電子申請について
令和4年1月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画認定申請手続きの電子申請が可能になりました。
なお、電子申請にはg B i z I Dプライムの手続きが必要です。詳細は以下のリンクをご参照ください。
関連リンク 農林水産省共通申請サービス<外部リンク>
認定後
認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向け、自己チェックをしながら5年間農業経営を行なってください。
5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成、ご提出ください。なお、途中で計画内容を変更される場合は、農政課農村振興担当へご相談ください。
申請書類・様式
令和7年1月1日より、申請書の様式が変更になりました。
農業経営改善計画認定申請書 [Excelファイル/35KB]
農業経営改善計画認定申請書(記載例(簡易版)) [PDFファイル/398KB]
(参考)農業所得の算出方法(個人・法人) [PDFファイル/399KB]
農業経営改善計画認定申請書(記載例(詳細版)) [PDFファイル/887KB]
※下記の様式も一緒にご提出ください。
※上記様式のうち「生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」は「再認定」、「変更」の方は提出不要です。
収支計画・機械等取得計画(記載例) [PDFファイル/211KB]
※直近の決算書(青色申告決算書、損益計算書等)の写し(現状の農業経営状況を確認するため、ヒアリングの際に持参願います。)
夫婦や親子で農業改善計画の認定が受けられます (家族経営協定締結による共同申請のご案内)
認定農業者制度では、家族経営協定を結び、経営主以外の配偶者や後継者等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められています。夫婦や親子で認定農業者になることができます。
共同申請(夫婦や親子など)に必要な要件
1 申請者が、すべて同一の世帯※に属する者である、またかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。) であること。
※「同一世帯」とは、住居および生計を同じくする家族の集団です。
2 家族経営協定等の取り決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者のすべての合意により決定することが明確化されていること。
3 家族経営協定の取り決めが遵守されていること。
家族経営協定の取り決め内容
1 農業経営の方針・役割分担・報酬収益配分
2 休日等の就業条件
3 経営移譲・その他必要条件 など
家族協定のメリット
1 各個人が適正な役割と評価を得ることができる。
2 後継者が農業経営に主体的に参画するようになる。
3 移譲や老後の生活について話し合い、経済的・精神的に安心できる。など
また、女性の農業経営への参画を促進し位置づけを明確化するために、近年、夫婦や親子など共同経営者として意思決定に参画する女性も増えてきています。
家族で話し合い、役割分担や就業条件などのルールづくりを行って、積極的に『家族経営協定』を結びましょう。
参考HP 農林水産省 家族経営協定<外部リンク>
自然災害等に備えるための農業版B C P (事業継続計画書を作成し日頃からリスクに備えましょう)
近年、自然災害(台風・大雪・猛暑・長雨)等により、農林水産関係への影響・被害は増加傾向にあります。このような災害を原因とした廃業や規模縮小、復旧の遅延により市場からの評価を損なわないよう、農業版B C Pを作成し有事に備えましょう。
農林水産省では、「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版B C P(事業計画書)」の様式を作成しました。
自然災害等のリスクに対する備えの意識やM A F Fアプリなど自然災害等に係る注意喚起システムへの関心を高めて頂き、今後重要になってきますので、この機会に是非ご活用ください。
関連リンク: 自然災害等リスクに備える農業版B C Pについて
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