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公民館施設の使用料減免について

記事ID:0109008 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

社会教育施設(公民館施設)使用料減免団体登録

公民館使用料の減免団体登録について

減免団体の登録要件を満たし、社会教育の振興を目的として活動していると認められた団体は、減免団体登録申請をすることで市内公民館施設の使用料が減免されます。

 ※減免回数には制限があります。
 ※年度ごとに登録が必要です。
 ※令和6年度の利用には令和5年12月22日までに申請してください。1月以降も申請は受け付けますが、4月からの減免が受けられない場合があります。

減免団体の登録要件

減免団体の登録には、下記の要件をすべて満たす必要があります。

 1.団体加入への門戸が広く一般に開放されていること。
 2.会員の相互の連携と、教養、文化、福祉、心身の健康の向上を図ることを目的に継続的かつ定期的月2回以上活動し、1回の活動が5人以上であること。
 3.団体の会員数は、10人以上であること。ただし、1人が同種目の団体に重複登録することは認めない。
 4.団体の会員の構成は、安曇野市に住所を有する者、安曇野市内に勤務する者又は安曇野市内に在学する者であること。
※ 安曇野市スポーツ協会又は芸術文化協会等に加盟している団体については、3及び4の規定は、適用されません。

減免率

使用料の減免率は、下記の表を確認ください。

公民館の減免率 [PDFファイル/281KB]

申請方法

下記よりダウンロードしていただくか、公民館で入手できる申請書に必要事項を記入し、主に利用する公民館に提出してください。

社会教育施設使用料減免団体登録申請書 [Wordファイル/25KB]

社会教育施設使用料減免団体登録申請書(記載例) [PDFファイル/243KB]

体育施設の使用料減免

体育施設・学校施設の使用料減免には、安曇野市体育施設使用料減免団体登録申請書の提出が必要です。

 

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