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地区公民館

記事ID:0115057 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

位置づけ

 安曇野市では、中央と5つの地域に「公立公民館」が配置されています。5地域の公民館は地域に密着し、「安曇野市公民館の理念」に基づき、市民の交流と学習の場を提供することをとおして、豊かな人づくり・つながりづくり・地域づくりに取り組んでいます。

 そして、主に区や常会ごとに99の「自治公民館」が設置されています。安曇野市では「地区公民館」とよび、市民に最も身近な公民館として、住民の手によって主体的に運営されています。

 5地域の公民館では、それぞれの対象地域にある地区公民館との信頼関係を築き、連携・支援を行いながら共に地域づくりを進めています。

位置づけ図

役割・区分

 公民館は、市町村が設置する「公立公民館」、地域住民が自ら管理運営する「自治公民館」があります。安曇野市では、中央及び5地域の公民館が「公立公民館」、99の地区公民館が「自治公民館」となっています。

 
 

中央・5地域の公民館(公立公民館)

地区公民館(自治公民館)

組織

社会教育法に基づき、市が設置する社会教育機関

地域住民が自治的に運営する組織団体
管理運営
安曇野市教育委員会

主に区(常会)等

職員
安曇野市教育委員会の職員。館長、主事その他必要な職員を任命

専任職員はなし

事業
活動例

【中央公民館】

  • 安曇野市公民館報の発行
  • 安曇野市公民館大会の開催
  • 安曇野市総合芸術展の開催
  • 生涯学習学情報誌「Link」の発行 ほか

【5地域の公民館】

  • 地区公民館の活動支援
  • 球技大会、運動会の開催
  • 地域文化祭の開催
  • 各種講座の開催
  • 広報活動
  • コミュニティスクール事業      ほか
  • 公民館報の発行
  • 人権学習会の開催
  • 講座・講習会・講演会・鑑賞会等、芸術、文化、スポーツ、生活、自然、趣味等に関する事業の開催
  • 芸能祭、納涼祭、夏祭り、文化祭、成人式等祭典等の開催
  • スポーツ大会・レクリェーション事業、郷土芸能等の伝承事業の実施   ほか

根拠法令・関連法規

社会教育法 第二十一条 第一項、第二十四条

安曇野市公民館条例  ​

社会教育法 第四十二条

安曇野市地区公民館活動補助金交付規則​

 

地域別

分布図

豊科地域   

 

穂高地域     

 

三郷地域     

 

堀金地域    

 

明科地域

 

 

※図の区域はおおよその区分を把握するために作成したものであり、厳密に境を示すものではありません。

 

 

地区公民館活動情報等の募集

 当特設ページでは、各地区公民館の活動等を発信しているHP・SNS情報、発行している「公民館報」、その他活動情報等を募集しています。募集要項を確認の上、投稿用紙に必要事項を記入し、生涯学習課までご提出ください。

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