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令和6年10月の児童手当制度改正について

記事ID:0117569 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。

(1)支給対象児童の拡大

 支給対象児童を「中学生まで(15歳到達後最初の3月31日までの児童)」から「高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)」に引き上げられます。

(2)所得制限の撤廃

 養育者の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。

(3)第3子加算の増額

 第3子以降の手当額が月3万円に増額されます。

(4)第3子加算のカウント方法の変更

 第3子以降の算定に含める児童を「高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)」から「大学生相当まで(22歳到達後最初の3月31日までの子)」に延長されます。

(5)支給月の変更

 支給月が年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)となります。

制度内容の比較

  改正前 改正後

支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日までの児童)

高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額
  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳〜小学校終了まで

   第1子、第2子:10,000円

   第3子以降:15,000円

  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付)
  • 3歳未満

   第1子、第2子:15,000円

   第3子以降:30,000円

  • 3歳〜18歳に達した最初の年度末まで

   第1子、第2子:10,000円

   第3子以降:30,000円

第3子以降の算定 18歳到達後最初の3月31日までの児童を含める 22歳到達後最初の3月31日までの子を含める
支払期月

年3回(2月・6月・10月)

※各前月までの4カ月を支給

年6回(偶数月) 

※各前月までの2カ月を支給

申請について

 制度改正の対象となる方のうち、状況により、申請が必要な場合があります。

申請が不要の方 公簿等により養育の状況が確認できる方は、申請不要で金額を改定させていただきます

1 高校生相当の子(※)を同一世帯で養育している方のうち、改正前から児童手当を受給中の方 ※年度末で16歳から18歳の児童​

2 所得制限により、児童手当の「特例給付(5,000円/月)」を受給している方

申請が必要な方

3 大学生相当の子(※)について、生活費等を経済的に負担している場合で、子の合計が3人以上になり、児童手当が増額となる方​ ※年度末で19歳から22歳の子​

  を提出してください。※別居しているお子さんの住所欄は、「現在、実際に居住している住所」をご記入ください。 

4 高校生世代の子のみを養育している方高校生世代の子を養育している方のうち、令和6年度に児童手当を受給していない方)

  を提出してください。

   ※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書​ [PDFファイル/211KB]」も提出してください。

5 別世帯に高校生世代の子を養育しており、新たに児童手当の支給対象(児童手当が増額)となる方

  を提出してください。

   ※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]」も提出してください。

6 所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている方

  を提出してください。

   ※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]」も提出してください。

 

※ 養育等の状況により、この他に書類の提出が必要となる場合があります。詳細は、こちら【児童手当の手続きについて

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