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制度改正による「認定通知書」と、第3子加算の増額に係る「額改定通知書」の2通が送付される場合があります。順次発送しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、初回支給には第3子加算による改定後の手当額で支給となります。
制度改正の内容は、以下のとおりです。
支給対象児童を「中学生まで(15歳到達後最初の3月31日までの児童)」から「高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童)」に引き上げられました。
改正前 | 改正後 | |||
支給対象 |
中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日までの児童) |
高校生相当まで(18歳到達後最初の3月31日までの児童) |
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所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | ||
支給月額 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
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第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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第3子以降の算定 | 18歳到達後最初の3月31日までの児童を含める | 22歳到達後最初の3月31日までの子を含める | ||
支払期月 |
年3回(2月・6月・10月) ※各前月までの4カ月を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月を支給 |
制度改正の対象となる方のうち、状況により、申請が必要な場合があります。
1 高校生相当の子(※)を同一世帯で養育している方のうち、改正前から児童手当を受給中の方 ※年度末で16歳から18歳の児童
2 所得制限により、児童手当の「特例給付(5,000円/月)」を受給している方
3 大学生相当の子(※)について、生活費等を経済的に負担している場合で、子の合計が3人以上になり、児童手当が増額となる方 ※年度末で19歳から22歳の子
を提出してください。※別居しているお子さんの住所欄は、「現在、実際に居住している住所」をご記入ください。
4 高校生世代の子のみを養育している方(高校生世代の子を養育している方のうち、令和6年度に児童手当を受給していない方)
※マイナ保険証への移行により、従来の健康保険証をお持ちでない方は提出不要です。資格確認書またはマイナポータル画面(保険情報)等を確認させていただく場合があります。
を提出してください。
※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]」も提出してください。
5 別世帯に高校生世代の子を養育しており、新たに児童手当の支給対象(児童手当が増額)となる方
を提出してください。
※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]」も提出してください。
※新たに支給対象となる方は、以下の書類も必要となります。
※マイナ保険証への移行により、従来の健康保険証をお持ちでない方は提出不要です。資格確認書またはマイナポータル画面(保険情報)等を確認させていただく場合があります。
6 所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている方
を提出してください。
※上記の「3」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/211KB]」も提出してください。
※ 養育等の状況により、この他に書類の提出が必要となる場合があります。詳細は、こちら【児童手当の手続きについて】
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