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障がいのある児童や発達に心配がある児童に、生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進など療育を提供する事業です。
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童)に対して、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校在学中の障がい児に対して、放課後や休日、夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児に対して、事業所職員が保育所等へ訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
※受給者証の発行には、市役所への申請後、約一か月ほどかかりますのでご注意ください。
身体障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達障がいのある児童、精神障がいのある児童、難病の児童等
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
こちらのページからご確認ください。
サービスを利用する児童と同一世帯員の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
※利用する事業所によっては、おやつ代など実費の負担が発生する場合があります。
区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限額(月額) | |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯 | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 所得割28万円以上 | 37,200円 |
ワードファイル
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