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1.目的
2.要件
3.対象講座
4.給付内容
※ 支給額に上限があり、対象講座により異なります。
※ 修了時までに支払済のものに限ります。
1.目的
2.要件
3.対象資格
4.給付内容
1 訓練促進給付金 修業期間の全期間(上限4年間)
2 訓練修了支援給付金 訓練修了後に支給
・子ども家庭支援課 子育て給付係 電話:0263-71-2255
1.目的
2.対象
3.貸付内容
就学資金、就学支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金など
4.その他
・貸付を受けるには連帯保証人の設定や所得要件などの条件があります。詳しくはお問い合わせください。
・貸付までには時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
平成24年4月1日より民法の一部が改正され、離婚協議の際には子の監護者(親権者)だけではなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされており、その取り決めにあたっては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」旨が明記されました。
養育費は、子どものためのものです。離婚時に金額、支払時期、支払方法など具体的に取り決めをしましょう。子どもが複数の場合はそれぞれの額を決めましょう。
(1)金額
父母で話し合って決めます。東京・大阪養育費等研究会策定の「養育費算定表」が公表されていますので参考にしてください。
(2)支払期限
毎月の支払日を決めておきましょう。
(3)支払期間
いつから支払いを開始し、いつまで支払うのかを決めておきましょう。
(4)支払方法
支払方法(口座振込など)を決めておきましょう。
(5)その他
臨時的な費用負担が発生した場合の取り決めもしておくと良いでしょう。
面会交流は、子どものためのものです。子どもにとってどのような面会交流が望ましいか、具体的な条件を取り決めておきましょう。
(1)交流の頻度と方法
交流回数、宿泊について、手紙や電話のやりとりについて決めておきましょう。
(2)交流の場所
交流する場所、待ち合わせ場所を決めておくと良いでしょう。
(3)父母の連絡方法
連絡方法の手段を具体的に決めておきましょう。
(4)その他
事情が変わった場合は再度協議すること、交通費や臨時的費用についても決めておくと良いでしょう。
◎面談・電話・メールによる相談
・安曇野市家庭児童相談室 電話:0263-71-2265
・養育費相談支援センター 電話:03-3980-4108 または 0120-965-419(携帯電話不可)
メール:info#youikuhi.or.jp(#を@に変更して送信)