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1.目的
2.要件
3.対象講座
4.給付内容
※ 支給額に上限があり、対象講座により異なります。
※ 修了時までに支払済のものに限ります。
1.目的
2.要件
3.対象資格
4.給付内容
1 訓練促進給付金 修業期間の全期間(上限4年間)
2 訓練修了支援給付金 訓練修了後に支給
・子ども家庭支援課 子育て給付係 電話:0263-71-2255
1.目的
2.対象
3.貸付内容
就学資金、就学支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金など
4.その他
・貸付を受けるには連帯保証人の設定や所得要件などの条件があります。詳しくはお問い合わせください。
・貸付までには時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
・子ども家庭支援課 家庭児童相談室 電話:0263-71-2265
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「親子交流」についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)<外部リンク>
養育費は、子どものためのものです。離婚時に金額、支払時期、支払方法など具体的に取り決めをしましょう。子どもが複数の場合はそれぞれの額を決めましょう。
(1)金額
父母で話し合って決めます。裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしてください。
(2)支払時期
毎月の支払日を決めておきましょう。
(3)支払期間
いつから支払いを開始し、いつまで支払うのかを決めておきましょう。
(4)支払方法
支払方法(口座振込など)を決めておきましょう。
(5)その他
臨時的な費用負担が発生した場合の取り決めもしておくと良いでしょう。
親子交流は、子どものためのものです。子どもにとってどのような親子交流が望ましいか、具体的な条件を取り決めておきましょう。
(1)交流の頻度と方法
交流回数、宿泊について、手紙や電話のやりとりについて決めておきましょう。
(2)交流の場所
交流する場所、待ち合わせ場所を決めておくと良いでしょう。
(3)父母の連絡方法
連絡方法の手段を具体的に決めておきましょう。
(4)その他
事情が変わった場合は再度協議すること、交通費や臨時的費用についても決めておくと良いでしょう。
養育費・親子交流相談支援センター<外部リンク>
法テラス長野<外部リンク>