本文
安曇野市では、妊娠期から子育て期までの妊婦等包括相談支援と経済的支援を一体的に実施しています。
妊婦等包括相談支援事業は、相談支援や保健指導を通じて、安心して子どもを生み、育てることのできる環境を整備することを目的に、妊娠届出時から3歳前の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、妊娠届出時や赤ちゃん訪問時の面談や妊娠期から子育て期に関する情報発信、必要なサービスの紹介等、相談・支援を行います。
妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的に、妊婦に対し経済的支援を行います。
※妊娠期から子育て期において切れ目ない支援を実施するために市町村・医療機関・支援を行う関係機関などが把握した以下の情報について、必要に応じて相互に確認・共有することがあります。給付金の申請にあたってはこの同意が必要となりますので、ご了承ください。
(1)妊娠状況 (2)妊婦健康診査受診状況 (3)支援等で活用するアンケート内容 (4)子育てガイドの内容 等
※令和7年3月31日までに妊娠届を提出された方へ
令和7年4月1日から、これまで実施していた「出産・子育て応援給付金事業」が「妊婦支援給付金事業」へ変更になりました。従来の制度と概ね変わりはありませんが、書面にて申請する場合には、提出していただく書類の様式に変更がありますので、申請の際に健康推進課までお問い合わせください。
もくじ
3)支給までの流れ
4)よくあるご質問
次の(1)、(2)のすべてに当てはまる方 ※所得の制限はありません。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠をし、申請時に安曇野市に住民票のある妊婦
(2) 他の自治体で妊婦支援給付金(現金やクーポン)の支給を受けていない妊婦
※ 流産・死産等された方も給付の対象となります。申請方法は健康推進課へご相談ください
妊婦1人につき5万円 ※多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。
母子手帳交付時の保健師との面談後申請方法についてご案内します。
以下のいずれかの方法で給付の申請ができます。
(1) 書面(妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金支給申請書)で申請する場合
以下のものを提出してください(記載内容に修正がある場合は印鑑が必要です)
・妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金支給申請書
・申請者の身分証明書の写し (運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込口座のわかるものの写し(預貯金通帳またはキャッシュカード)
(2)電子申請( 安曇野市Line公式アカウントから申請)をする場合
・妊娠情報登録をした妊婦の方のみ申請可能です。
・妊娠情報登録(初回)を行い「妊婦支援給付金1回目」の申請を行ってください。
電子申請の詳細は 妊婦支援給付金のLine申請について をご確認ください。
妊娠中に申請をお願いします
※やむを得ない事情がある場合は、「妊娠したことを確認した日から2年間を経過する前日まで」申請可能です
次の(1)、(2)のすべてに当てはまる方 ※所得の制限はありません。
(1) 令和7年4月1日以降に出産した方で、申請時に安曇野市に住民票のある方
(2) 他の自治体で妊婦支援給付金(現金やクーポン)の支給を受けていない方
※ 流産・死産等された方も給付の対象となります。申請方法は健康推進課へご相談ください
お子さん1人につき5万円 ※多胎児は1人につき5万円の支給となります。
赤ちゃん訪問による保健師または助産師との面談後、申請方法についてご案内します。
以下のいずれかの方法で給付の申請ができます。
(1) 書面で申請をする場合
以下の書類を提出してください。(記載内容に修正がある場合は印鑑が必要です)
・妊婦給付認定申請書兼子ども(胎児)の数の届出書兼妊婦支援給付金支給申請書
・申請者の身分証明書の写し (運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込口座のわかるものの写し(預貯金通帳またはキャッシュカード)
(2) 電子申請(安曇野市Line公式アカウントから申請)をする場合
・妊娠情報登録をした妊産婦の方のみ申請が可能です。
・妊娠情報登録(初回)を行い「妊婦支援給付金2回目」の申請を行ってください。
電子申請の詳細は、妊婦支援給付金のLine申請について をご覧ください。
出産から4か月以内に申請をお願いします。
※やむを得ない事情がある場合は、「出産予定日の8週間前の日(流産・死産した場合はその日)から2年間を経過する前日まで」申請可能です。
申請書に不備等がなければ、申請後1ヶ月程度で申請書に記載された銀行口座に振り込まれます。
振り込み手続きが完了しましたら、お知らせが郵送されます。
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 面談を受けないと申請できませんか? |
子育ての相談や育児支援サービス等ご紹介できますので、保健師や助産師等による面談をお勧めします。 |
2 | 妊婦支援給付金の申請は、誰が行ってもいいですか? | 妊娠出産をされた方(本人)が申請者となり、本人名義の口座への振り込みとなります。 ※申請者と別の名義(夫の口座等)への振り込みはできません。 |
3 | 里帰り出産をした場合、申請はどうしたらいいですか? | 赤ちゃん訪問は、希望があれば里帰り先の市町村でも受けることができますが、給付金の申請は出産された方(本人)の住民票のある市町村に申請していただくことになります。 |
4 | 給付金の申請前に転出入した(する)場合、給付金の申請・受け取りはどうなりますか? | ・給付金の申請は、原則、住民票がある市町村です。 ・給付金の申請前に転出した場合は、転出後の市町村で、再度「妊婦給付認定」を受けてください。詳細は、転出先の市町村にお問い合わせください。 ・申請後まもなく転出する場合は、給付金申請日に安曇野市に住民票があれば支給対象となります。 ・他市町村で出生届を提出後に安曇野市に転入して申請を希望する場合は、赤ちゃん訪問等の面談時に申請書類をお渡しします。 *複数の市町村から二重に給付金を受け取ることはできませんのでご注意ください。 安曇野市は現金給付ですが、クーポンを実施する市町村もあります。 |
5 |
妊婦支援給付金はこの先も現金給付ですか? |
当面現金での支給となりますが、変更がある場合は改めてお知らせします。 |
6 | 妊娠届出後、流産・死産・人工妊娠中絶となりましたが、妊婦支援給付金を受け取ることはできますか? | 令和7年4月1日以降は、妊娠届出をした後に流産・死産となった場合も妊婦支援給付金を受け取ることができます。 また、妊娠届出前の流産・死産・人工妊娠中絶も、医師の証明書(胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等)の提出があれば、妊婦支援給付金を受け取ることができます。申請方法は健康推進課へご相談ください。 |
上記以外にご質問やご不明点等ありましたら、問い合わせください。
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請方法は、健康推進課へご相談ください。