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安曇野市介護予防・日常生活支援総合事業(事業者へのお知らせ)
総合事業に係わるQ&Aについて
総合事業サービスA従事者研修の実施について
福祉・介護等の資格がないサービスAの従事予定者に対して、事業に対する理解及びサービスの質の向上を目的とした研修会を実施します。
→ 詳細は開催時期になりましたらお知らせします。
事業者指定申請関係書類について
訪問型サービス、通所型サービスの指定申請について
介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定を受ける場合には、それぞれのサービスごとに下記の申請書類確認票をご覧の上、必要な申請様式を、指定を受ける月の1か月前までにご提出ください。
1.申請書類確認票
2.申請書類
(1)申請書
※指定更新の際はこちらの様式をご使用ください。
(2)付表
(3)参考様式
- (標準様式1)勤務表 [Excelファイル/120KB]
- (参考様式2-3)経歴書 [Excelファイル/17KB]
- (標準様式2)平面図 [Excelファイル/12KB]
- (標準様式3)設備等一覧表 [Excelファイル/13KB]
- (標準様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
- (標準様式5)誓約書 [Excelファイル/13KB]
人員配置基準を満たすことを一覧で確認できる勤務表を掲載します。必要に応じてご活用ください。
- (標準様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (訪問型)[Excelファイル/94KB]
- (標準様式1-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (通所型) [Excelファイル/263KB]
変更届について
指定内容に変更があった際は、10日以内に変更届出書の提出をお願いいたします。
休止・廃止・再開について
事業を休止・廃止する際は、1か月前までに届出書の提出をお願いいたします。また、事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定基準に係る要綱について
- 安曇野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [PDFファイル/212KB]
- 安曇野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱 [PDFファイル/468KB]
- 安曇野市介護予防・日常生活支援総合事業の第1事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/339KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について
異動がある場合には、算定開始月の前月15日までに添付書類確認票を参照の上、必要書類を添えて届け出てください。
1 加算算定に係る対象サービス
訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス
※割引率の設定をする場合は、訪問型サービスA、通所型サービスAについても提出をお願いします。
2 届出書及び添付書類
- 【総合事業】体制届 添付書類確認表 [Excelファイル/37KB]
- 【総合事業】(別紙50)体制等に関する届出書一覧 (R6.6〜) [Excelファイル/140KB]
- (記入例)別紙50 [PDFファイル/316KB]
記入例を参考に別紙50を作成してください。
別紙1-4-2は、該当するサービスを選択し、算定する加算区分にチェックをいれてください。
3 介護処遇改善加算について
詳細は 介護職員処遇改善等加算について をご覧ください。
事故報告書について
→ 詳細は介護サービス事業所における事故発生時の報告についてをご覧ください。
安曇野市総合事業サービスコード
総合事業サービスコード表(R6.6から)
総合事業サービスコード表 (訪問型A2、A3 通所型A6、A7 介護予防ケアマネジメント)
総合事業サービスコード表(R6.6、訪問型A2、A3 通所型A6、A7 介護予防ケアマネジメント) [PDFファイル/380KB]
総合事業単位数表マスタ(R6.6から)
総合事業単位数表マスタ
総合事業単位数表マスタ(R6.6) [その他のファイル/5KB]
サービスコード表及び総合事業単位数表マスタは、令和6年6月分の給付管理よりご活用ください。
総合事業単位数表マスタをご利用の際は、掲載のzipファイルを解凍し、ご活用ください。
令和6年度介護報酬改定に伴う留意事項について
令和6年5月13日に開催した居宅介護支援部会での配布資料及び補足説明資料は次のとおりです。
※参考 総合事業サービスコード表(R6.4からR6.5まで)
総合事業サービスコード表 (訪問型A2、A3 通所型A6、A7 介護予防ケアマネジメント)
総合事業サービスコード表(R6.4、訪問型A2、A3 通所型A6、A7 介護予防ケアマネジメント) [PDFファイル/90KB]
令和7年4月の通所介護相当サービスの見直しについて
令和7年4月から通所介護相当サービスの単位数等を変更します。通所介護相当サービス事業所につきましては、令和7年4月サービス提供分以降の請求にあたりご注意ください。運用方法は次の資料をご覧ください。
令和7年4月以降の通所介護相当サービスについて(R7.1版) [PDFファイル/1.32MB]
令和7年4月以降も事業対象者が引き続き通所介護相当サービスを週2回程度利用するためには、担当の介護支援専門員が様式1「事業対象者への地域資源活用の検討結果報告書」を担当の地域包括支援センターに提出する必要がございます。
また、様式1の提出後に、担当の地域包括支援センターが様式2「事業対象者のA6週2回継続利用届出書」を市に届け出る必要がございます。
届け出様式はこちらをご覧ください。/soshiki/27/1055.html ※該当ページの(22)を参照
総合事業サービスコード表(R7.4〜) ※通所介護相当サービスのみ掲載
総合事業サービスコード表 (通所型A6)
総合事業サービスコード表(R7.4、通所型A6) [PDFファイル/342KB]
※R7.4以降の訪問介護相当サービスコード表は後日掲載します。
※総合事業単位数表マスタは後日掲載します。
総合事業サービスコードに関するお問い合わせ先はこちらです
➡ 介護予防担当 電話 0263-71-2474
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