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地区集会施設建設補助金の活用希望調査について

記事ID:0104867 更新日:2025年7月9日更新 印刷ページ表示

地区集会施設建設補助金の活用希望を調査します

  99地区公民館のほか、地域コミュニティ形成の拠点となる「地区集会施設」の建設等に要する経費に対し、補助金を交付しています。
  当補助金について、次年度以降の活用を希望する場合は、下記のとおり調査票を提出してください。

期限

令和7年8月29日(金曜日)

提出方法

調査票に必要事項を記入の上、見積書を添付し提出
 ※該当がない場合、提出は不要です。
【提出先】 
  地域づくり課まちづくり推進担当または各支所地域担当まで持参、郵送、Fax若しくはE-mailで提出

補助金概要

補助金概要
区分 補助率 限度額(※) 要件
新築又は改築 事業費の3分の1 500万円 直近の当該補助金交付より、25年(新築・改築)又は15年(増築又は修繕・模様替)以上経過
増築又は水洗化工事 事業費の3分の1 200万円 直近の当該補助金交付より、25年(新築・改築)又は15年(増築又は修繕・模様替)以上経過
修繕・模様替 事業費の3分の1 100万円 ・直近の当該補助金交付より、25年(新築・改築)又は15年(増築又は修繕・模様替)以上経過
・事業費50万円以上
耐震補強工事 事業費の2分の1 100万円 事業費50万円以上

※過疎地域の指定を受けた地域の地区集会施設の限度額は、100分の110を乗じた額
※下水道未整備区域などでは、合併処理浄化槽等の設置に係る工事も補助対象となります。

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