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身近な特定外来生物の駆除にご協力ください!

記事ID:0058476 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

特定外来生物とは

外来生物(人間活動によって他の地域から移入された生きもの)のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与える恐れのある生きもので、「外来生物法(特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生きもののことです。

外来生物法について(環境省ホームページ)<外部リンク>

特定外来生物はいずれも繁殖力が強く、放っておくと安曇野の貴重な自然環境や景観が破壊されます。また、一度増えると駆除するにはたくさんの労力や時間が必要になります。外来生物被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守り、特定外来生物の駆除活動にご理解とご協力をお願いします。


身近な特定外来生物

アレチウリの写真 オオキンケイギクの写真 オオハンゴンソウの写真 オオカワヂシャの写真
※画像をクリックすると解説ページへ移動します。

特定外来生物は、飼育、栽培、生きたままでの運搬・保管などが原則禁止されていますが、市内でもオオキンケイギクやオオハンゴンソウ、ハナガサギクを庭先で栽培したり、田畑の畔などで刈り残されている例が見られます今一度ご確認いただき、見つけた場合は駆除してくださいますようお願いします。

なお、道路・河川等の公共用地や、所有者が分からない土地に生えていてお困りの場合は、環境課までご相談ください。管理者や所有者を調べ、駆除するよう依頼します。

駆除の基本

種を付ける前に駆除する!

  特に多年草(宿根草)は、根からの抜き取りが最も効果的ですが、地上部の刈り取りを繰り返すのも効果はあります。

  種を付けた後の駆除は、種をばらまいてしまうため逆効果です。

繰り返し駆除する!

  根から掘り取った場合でも地中に埋まっている種が数年にわたって発芽することがあるため、発芽が見られなくなるまで繰り返し駆除をする必要があります。

駆除した後は密封し、もえるごみへ!

  特定外来生物は生きたままの運搬が法律で禁止されています。ごみ袋等に密封し、枯れさせてから「もえるごみ」へ出してください。


 定着した特定外来生物を根絶させるには、根気強く継続することが必要です!

定着した侵略的外来種を根絶させるまでの防除段階ごとの防除の留意点※環境省パンフレット「外来種被害防止行動計画 」より引用

法規制が適用されないもの

特定外来生物は生きたままの運搬・保管が原則禁止されていますが、茎と根が分断された場合や、一定の条件を満たしたグループ等の活動による駆除は法規制が適用されません。

茎と根が分断された場合

除草等により分断され、法規制が適用される器官が含まれない場合は、通常の植物と同様に運搬等の処理ができます。

種 名 形 態 種子等
法規制が適用される器官
アレチウリ 一年草 適用 適用外 適用外
オオキンケイギク 多年草 適用 適用 適用外
オオハンゴンソウ 多年草 適用 適用 適用外
オオカワヂシャ 一年から多年草 適用 適用 適用外

適用外となる例(種子が付いていない場合に限ります)

  • 切り花状態のオオキンケイギク、オオハンゴンソウ、オオカワヂシャ
  • 根から抜き取ったアレチウリ

グループ等で駆除活動をする場合

運搬

以下のすべてを満たす場合

  • 駆除した植物を処分することを目的として、ごみ集積所、ごみの焼却施設等に運搬するものであること
  • 落下や種子の飛散等を防ぐための措置がとられていること
  • いつ、どこで、だれが実施するのか、事前に掲示板等で広報された活動であること

保管

以下のすべてを満たす場合

  • 駆除活動に伴う一時的の保管であること
  • 種子の飛散等を防ぐための措置がとられており、他人に持ち出されないよう管理されていること
  • 必要最小限の期間であること

適用外となる例

  • 回覧板で実施日、実施場所等が告知された地区の駆除作業
  • ホームページで実施日、実施場所等が告知されたボランティアグループの駆除作業

※安曇野市の一斉駆除については、事前に各区から計画書を提出していただき、市HPで公表しておりますので、別途告知する必要はありません。

リポーター募集中!

市内における特定外来生物の生育状況を報告していただく、「特定外来生物リポーター」を募集しています。報告回数に応じて謝礼を進呈しますので、ぜひご応募ください。

詳しくはこちら。

関連リンク

安曇野市

長野県

環境省

国土交通省

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