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外来生物(人間活動によって他の地域から移入された生きもの)のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与える恐れのある生きもので、「外来生物法(特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生きもののことです。
外来生物法について(環境省ホームページ)<外部リンク>
特定外来生物はいずれも繁殖力が強く、放っておくと安曇野の貴重な自然環境や景観が破壊されます。また、一度増えると駆除するにはたくさんの労力や時間が必要になります。外来生物被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守り、特定外来生物の駆除活動にご理解とご協力をお願いします。
身近な特定外来生物
特定外来生物は、飼育、栽培、生きたままでの運搬・保管などが原則禁止されていますが、市内でもオオキンケイギクやオオハンゴンソウ、ハナガサギクを庭先で栽培したり、田畑の畔などで刈り残されている例が見られます。今一度ご確認いただき、見つけた場合は駆除してくださいますようお願いします。
なお、道路・河川等の公共用地や、所有者が分からない土地に生えていてお困りの場合は、環境課までご相談ください。管理者や所有者を調べ、駆除するよう依頼します。
特に多年草(宿根草)は、根からの抜き取りが最も効果的ですが、地上部の刈り取りを繰り返すのも効果はあります。
種を付けた後の駆除は、種をばらまいてしまうため逆効果です。
根から掘り取った場合でも地中に埋まっている種が数年にわたって発芽することがあるため、発芽が見られなくなるまで繰り返し駆除をする必要があります。
特定外来生物は生きたままの運搬が法律で禁止されています。ごみ袋等に密封し、枯れさせてから「もえるごみ」へ出してください。
定着した特定外来生物を根絶させるには、根気強く継続することが必要です!
※環境省パンフレット「外来種被害防止行動計画 」より引用
特定外来生物は生きたままの運搬・保管が原則禁止されていますが、茎と根が分断された場合や、一定の条件を満たしたグループ等の活動による駆除は法規制が適用されません。
除草等により分断され、法規制が適用される器官が含まれない場合は、通常の植物と同様に運搬等の処理ができます。
種 名 | 形 態 | 種子等 | 根 | 茎 |
---|---|---|---|---|
アレチウリ | 一年草 | 適用 | 適用外 | 適用外 |
オオキンケイギク | 多年草 | 適用 | 適用 | 適用外 |
オオハンゴンソウ | 多年草 | 適用 | 適用 | 適用外 |
オオカワヂシャ | 一年から多年草 | 適用 | 適用 | 適用外 |
以下のすべてを満たす場合
以下のすべてを満たす場合
※安曇野市の一斉駆除については、事前に各区から計画書を提出していただき、市HPで公表しておりますので、別途告知する必要はありません。
市内における特定外来生物の生育状況を報告していただく、「特定外来生物リポーター」を募集しています。報告回数に応じて謝礼を進呈しますので、ぜひご応募ください。
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