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通学する学校は、あらかじめ定められている通学区域に基づいて教育委員会が指定しますが、やむを得ない事情がある場合は、下記の「就学指定校変更許可基準」に該当する場合に限り、申請に基づき通学する学校を変更できます。
なお、許可期間終了後は、教育委員会が指定する、住所地の通学区域にある学校に通学することになります。
すべての区分において、変更可能な学校への通学に支障がないことが条件です。
区域外就学についても、下記基準を準用します。
項 | 区分 | 理由 | 許可期間 | 添付書類 |
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1 | 転居又は転出による許可 | 転居又は転出をするが、転居又は転出後も現在就学している学校への就学を希望する場合 | 小学校または中学校卒業まで | |
2 | 転居予定又は転入予定による許可 | 6月以内に転居又は転入が予定されている場合 | 転居又は転入予定地に居住するまで | |
3 | 兄弟姉妹関係による許可 | 現在、兄弟姉妹が指定校変更又は区域外就学を許可されており(第9項及び第10項による区分を除く。)、その許可された学校への就学を希望する場合 |
兄弟姉妹の許可期間の終了まで |
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4 | 下校後児童を保護する者がいないことによる許可 |
児童の下校後家庭において児童を保護する人がいない場合に、保護する人が居住等する通学区域の小学校への就学を希望する場合 |
小学校卒業までのうち、その事由が解消するまで |
教育委員会が必要とする書類 |
5 | 心身の状況等による許可 |
疾病や障がいにより、指定された学校への就学が困難な場合又は治療のために専門病院等へ通院若しくは入院しなければならない場合 |
その事由が解消するまで | 医師の診断書 |
6 | 通学の安全性に伴う配慮 |
交通量が多い等危険な道路などを回避させることにより、通学の安全を確保できると認められる場合 |
小学校又は中学校卒業まで | 通学路の地図等 |
7 | 通学距離による許可 |
教育委員会が指定する学校より通学距離が近い場合 |
小学校又は中学校卒業まで |
通学路の地図等 |
8 | 地域的事情による許可 |
地域の事情により、教育委員会が指定する学校への就学が困難な場合 |
その事由が解消するまで | |
9 |
小規模特認校制度による許可(令和7年4月1日以降の小学生) |
安曇野市立学校小規模特認校制度に関する取扱規程(令和6年安曇野市教育委員会告示第3号)に定める学校に就学を希望する場合で、同規程第4条に定める就学の条件を満たす場合 | 小学校卒業まで | |
10 |
小規模特認校卒業による許可(令和7年4月1日以降の特認校制度による卒業者) |
前項による就学を許可された者が、安曇野市立学校小規模特認校制度に関する取扱規程に定める小学校を卒業し、同校の通学区域が含まれる中学校に就学を希望する場合 | 中学校卒業まで | |
11 | その他教育的配慮 | 教育委員会が必要と認める場合 | 必要と認められる期間 | 教育委員会が必要とする書類 |