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この制度は、市が発注する小規模工事及び修繕等の契約を希望する事業者を登録し、市内に本店を有する小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的として実施しています。
登録された事業者は、小規模工事等を発注する際の見積を依頼する対象となることはありますが、この登録をもって指名や契約を約束するものではありません。なお、入札参加資格を有している事業者は本制度の登録はできませんのでご注意ください。
複数の事業者との見積競争により、予算の範囲内で最も低価格の見積書を提出した事業者と契約することになります。
市が発注する小規模な建設工事及び修繕等で、技術的内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が50万円以下のものです。
安曇野市内に主たる事業所又は住所を有し、次の各号に該当していることが要件です。なお、建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数等は原則問いません。
なお、安曇野市指定給水装置工事事業者(給水装置工事)、安曇野市下水道排水設備指定工事店(下水道排水設備工事)は、当該業種の登録は必要ありません。
また、安曇野市小規模工事土木工事登録制度の登録を受けている事業者は、この登録を受けることはできません。
令和4年5月20日から随時受付します。
令和4年6月1日から令和7年5月31日まで
(3年間有効。ただし、途中で申請された方は、その翌月から令和7年5月31日まで。)
安曇野市 総務部 契約検査課 契約係
安曇野市役所2階南9番窓口
電話:0263-71-2002(直通) ファックス:0263-71-5155
提出書類 | 区分 | 備考 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安曇野市小規模工事等契約希望者登録申請書 | 原本 | 様式第1号 | ◎ | ◎ |
2 | 納税証明書 | 原本 | 滞納がないことの証明 | ◎ | ◎ |
3 | 登記事項証明書 | 写可 | 法人業者の場合 | ◎ | / |
代表者の身分証明書 ※ 運転免許証等の身分証明書ではなく、本籍地の市区町村が発行する「後見の登録の通知を受けていない」、「破産の通知を受けていない」等の内容の証明書となります。 |
写可 | 個人業者の場合 | / | ◎ | |
4 | 契約を希望する業種を履行するために必要な資格又は免許等を証明する書類の写し | 写可 | 資格及び免許等が必要な業種を希望する方 | ○ | ○ |
建設工事の種類 | 業種の例示 | |
---|---|---|
1 | 大工 | 大工、造作 |
2 | 左官 | 左官、モルタル、モルタル防水、吹付け |
3 | とび・土木・コンクリート | とび、足場等仮設、土工事、土留工事、はつり工事 |
4 | 石 | 石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り) |
5 | 屋根 | 瓦、スレート、金属薄板 |
6 | 電気 | 送配電気設備、構内電気設備、照明設備 |
7 | 管 | 冷暖房、空調設備、給湯設備、厨房設備、ガス管配管 |
8 | タイル・れんが・ブロック | タイル張り、レンガ積み、コンクリートブロック積み |
9 | 板金 | 板金加工取付、建築板金 |
10 | ガラス | ガラス加工取付 |
11 | 塗装 | 塗装、外壁吹付け |
12 | 防水 | アスファルト防水、モルタル防水、シーリング防水、塗膜防水、シート防水 |
13 | 内装仕上 | インテリア工事、天井仕上げ、壁張り、内装間仕切、床仕上げ、畳、ふすま、家具、防音、カーテン、ブラインド |
14 | 電気通信 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械 |
15 | 造園 | 植栽、剪定、伐採、景石据付 |
16 | 建具 | 金属製建具、サッシ取付、シャッター取付、木製建具、ふすま |
17 | 消防設備 | 火災警報装置、消防設備 |
18 | 外溝 | 門扉、ネットフェンス、看板、案内板 |
19 | その他 | 上記に分類されないもの |
注意
請負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請け及び市が認めた場合以外の下請けはできませんので、希望業種の範囲は自ら履行(工事施工)できる業種を記載してください。
各月の20日(休日にあたる場合は、その前日)までに申請のあったものは、翌月に登録名簿へ随時登載されます。
登録名簿は、庁内に公開するほか一般に公開する場合がありますので、予めご了承ください。
登録(申請)内容に変更が生じたとき、又は事業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)により、遅滞なくその旨を届け出てください。
この登録に基づく契約の履行にあたっては、安曇野市建設工事執行規則その他関係法令を遵守していただきます。
登録名簿に登載されている方が、登録要件に該当しなくなった場合のほか、契約又は営業に関し不正又は不誠実な行為があった場合には、当該名簿から抹消します。
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