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市県民税Q&A

記事ID:0066285 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

【制度に関すること】

Q1 市県民税とはどのような税金?

Q2 「市県民税」と「住民税」の違いは?

Q3 市県民税がかからない人はどんな人?

Q4 現在、働いていないのに市県民税がかかるのはなぜ?

Q5 転出した市から納税通知書が届きました。住んでいないのに納めないといけないの?

Q6 市県民税が給与から天引きされているのに納税通知書が届いた。二重払いではないの?

Q7 年金から天引きされる市県民税が8月までの金額と10月以降の金額が大きく異なっているのはなぜ?

Q8 会社を退職した場合、市県民税はどうなるの?

Q9 市県民税を給与天引きにしてほしい場合はどうすればいいの? 

Q10 亡くなった人の市県民税は納めないといけないの?

Q11 海外に行った場合、市県民税はどうなるの?

Q12 納税通知書を住民票の住所とは別の住所に送ってほしい場合はどうすればいいの?

Q13 所得証明書・課税証明書の申請方法は?

【申告に関すること】

Q1 申告する人はどんな人?

Q2 申告はいつまでにするの?

Q3 前年中に収入がない場合は申告しなくてもいいの?

Q4 医療費控除はどんな控除?

Q5 住宅ローン控除はどんな控除?控除を受けるにはどうしたらいいの?

Q6 ふるさと納税をしたらどうなるの?

Q7 農業所得の申告はどうしたらいいの?

制度に関すること

Q1 市県民税とはどのような税金?

A. 市県民税は、その年の1月1日を基準日とし、1月1日に住民登録のある市区町村において課税される税金で、前年中の所得をもとに計算されます。

 詳しくは、「市県民税とは」をご覧ください。

Q2 「市県民税」と「住民税」の違いは?

A. 同じ税金です。

 「住民税」には、個人に課税される「個人住民税」と、法人に課税される「法人住民税」があります。
 「個人住民税」は、「市町村民税」と「都道府県民税」からなっており、安曇野市の税金と長野県の税金をあわせて徴収しているため、「市県民税」と呼んでいます。

Q3 市県民税がかからない人はどんな人?

A. 回答ページへ移行します。

Q4 現在、働いていないのに市県民税がかかるのはなぜ?

A. 市県民税は、前年の1月から12月の所得に対して課税されます。そのため、現在収入がない場合でも、前年の収入によっては市県民税が課税される場合があります。

Q5 転出した市から納税通知書が届きました。住んでいないのに納めないといけないの?

A. 個人の市県民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税され、納税することになっています。したがって、1月2日以降に別の市区町村へ引っ越した場合でも、1月1日に住んでいた市区町村にその年度の市県民税を納める必要があります。

Q6 市県民税が給与から天引きされているのに納税通知書が届いた。二重払いではないの?

A. 前年中に給与所得以外の所得がある場合や他に所得があり年税額が大きく給与から差し引くことが困難な場合は、毎月の給与から天引きで納めていただくほかに、納税通知書で市県民税を納めていただくことがあります。この場合、「年税額」から毎月給与からの天引きで納めていただく額(特別徴収税額)を除いた税額を納付していただくことになるので、二重払いにはなりません。

Q7 年金から天引きされる市県民税が8月までの金額と10月以降の金額が大きく異なっているのはなぜ?

A. 市県民税の年金からの天引きは、4・6・8月の年金からの天引き(仮徴収)と、10・12・2月の年金からの天引き(本徴収)があります。
 仮徴収は、前年度の年金所得に掛かる市県民税額の2分の1を3回に分けて天引きします。
 本徴収は、今年度の市県民税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額を3回に分けて天引きします。
 そのため、公的年金等の支払額や所得控除の適用状況の変化に伴い、年税額が前年度よりも大きく変動した場合には、仮徴収と本徴収の金額に差が生じることになります。

 詳しくは、「公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。

Q8 会社を退職した場合、市県民税はどうなるの?

A. 給与所得者の場合は、1年分の市県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きします。退職した場合、給与から差し引くことができなくなりますので、次のいずれかの方法で納付していただくことになります。

 1 退職時に支給される給与や退職所得から残りの税額を一括して納める方法
   ※1月から4月までの間に退職した場合は、原則一括徴収になります。

 2 普通徴収により個人で納付する方法
   ※退職される時期によって納付回数が変わりますのでご了承ください。

Q9 市県民税を給与天引きにしてほしい場合はどうすればいいの?

A. 会社の給与担当者に市県民税を給与天引きしてほしい旨を伝えてください。会社を通じて手続きが行われます。

Q10 亡くなった人の市県民税は納めないといけないの?

A. 市県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で、前年の1月から12月までの所得に基づいて課税されます。
 したがって、年の途中で死亡された場合でも、今年度の納税義務はその時点で消滅するのではなく、相続された方に承継され納めていただくことになります。

 親族が亡くなった場合は、「相続人代表者指定(変更)届出書」の提出をお願いします。(市税について、相続人を代表し徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定する届出になります。)
  ・相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/127KB]

 なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度の市県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要になる場合があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。

Q11 海外に行った場合、市県民税はどうなるの?

A. 1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されますので、年の途中で出国した場合でも、今年度の市県民税は納めていただくことになります。

 なお、出国される前に、「納税管理人(変更)申告書」の提出をお願いします。
  ・納税管理人(変更)申告書 [PDFファイル/117KB]

Q12 納税通知書を住民票の住所とは別の住所に送ってほしい場合はどうすればいいの?

A. 「納税通知書等送付先指定(変更)届」を提出してください。
  ・納税通知書等送付先指定(変更)届 [PDFファイル/132KB]

 なお、送付先変更を終了する場合には、再度届出を行ってください。(住民票を変更しても、送付先変更の終了にはなりません。)

Q13 所得証明書・課税証明書の申請方法は?

A. 証明書が必要な年度の1月1日に住所があった市区町村で発行できます。

 安曇野市の申請方法については、「市民税関係証明(所得証明書)」をご覧ください。

申告に関すること

Q1 申告する人はどんな人?

A. 収入がある人は申告する必要があります。

 ただし、次の場合には申告する必要はありません。
  (1)1か所からの給与収入のみで、年末調整時の内容に変更がない場合
  (2)給与収入のみで、収入金額が93万円以下である場合
  (3)公的年金収入のみで、収入金額が148万円(65歳未満の人は98万円)以下である場合

 ※所得税の確定申告をする必要がない場合でも、市県民税の申告が必要になります。

Q2 申告はいつまでにするの?

A. 市県民税の申告は3月15日まで、所得税の確定申告は2月16日から3月15日までが申告期間です。

Q3 前年中に収入がない場合は申告しなくてもいいの?

A. 前年中に収入がない場合で同居家族の税法上の扶養になっている場合には、申告する必要はありません。

 ただし、別居家族の税法上の扶養になっている場合や税法上の扶養になっていない場合には、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を正しく判定するために、市県民税の申告が必要になります。

Q4 医療費控除はどんな控除?

A. 回答ページへ移行します。

Q5 住宅ローン控除はどんな控除?控除を受けるにはどうしたらいいの?

A. 回答ページへ移行します。

Q6 ふるさと納税をしたらどうなるの?

A. 都道府県や市区町村に対する寄付(ふるさと納税)をすることにより、税金の控除を受けることができます。

 控除を受ける場合には、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要になります。
 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、確定申告を行わずにふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

 詳しくは、「市県民税の寄附金税額控除」をご覧ください。

Q7 農業所得の申告はどうしたらいいの?

A. 回答ページへ移行します。

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