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福祉医療費給付金(転入・転出)
安曇野市では、下記表に該当する方の医療費を軽減するために「福祉医療費給付事業」を実施しています。この事業に該当する方は、医療機関や薬局で支払った自己負担分(保険診療によるもの)を、後日、福祉医療費給付金として給付を受けられます。給付を受けるには、受給資格認定を申請して受給者証の交付を受ける必要があります。
区分 | 対象者 | 所得制限 | |
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乳幼児等 |
令和4年3月まで:満15歳年度末までの乳幼児・児童(中学校3年生までの方) 令和4年4月から:満18歳年度末までの乳幼児・児童 |
なし | |
障がい者 | 身体障害者手帳1級から3級の方 | ||
療育手帳A1、A2、B1、B2の方 | |||
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方(通院のみ) | |||
65歳以上で一定以上の障害のお持ちの方*1 (国民年金法施行令別表該当1・2級の方) |
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母子家庭等 | 母子家庭の母*2 | ||
母子家庭の子*3 | |||
父母のいない児童等*3 | |||
父子家庭 | 父子家庭の父*2 | ||
父子家庭の子*3 |
*1 詳細については、福祉課福祉政策担当にお問い合わせください。
*2 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子を扶養している方
*3 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子
転入・転出 手続きについて
各種届出の受付場所:本庁舎 福祉部福祉課福祉政策担当 または 各支所地域担当
転入手続き(市外から引越してきたとき)
転入 | |
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届出期間 | 転入手続きと同時。申請は転入より15日以内でお願いします。 |
必要なもの |
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転出手続き(市外へ引っ越すとき)
転出後も受給資格のある方(市町村によって制度が異なります)は、転出先の市町村で申請相談をしてください。
転出 | |
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届出期間 | 転出届と同時に行ってください。 |
必要なもの |
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