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福祉医療費給付金(転入・転出)

記事ID:0000933 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 安曇野市では、下記表に該当する方の医療費を軽減するために「福祉医療費給付事業」を実施しています。この事業に該当する方は、医療機関や薬局で支払った自己負担分(保険診療によるもの)を、後日、福祉医療費給付金として給付を受けられます。給付を受けるには、受給資格認定を申請して受給者証の交付を受ける必要があります。

安曇野市福祉医療費給付金(令和4年4月1日)
区分 対象者 所得制限
乳幼児等

令和4年3月まで:満15歳年度末までの乳幼児・児童(中学校3年生までの方)

令和4年4月から:満18歳年度末までの乳幼児・児童

なし
障がい者 身体障害者手帳1級から3級の方
療育手帳A1、A2、B1、B2の方
精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方(通院のみ)
65歳以上で一定以上の障害のお持ちの方*1
(国民年金法施行令別表該当1・2級の方)
母子家庭等 母子家庭の母*2
母子家庭の子*3
父母のいない児童等*3
父子家庭 父子家庭の父*2
父子家庭の子*3

*1 障害年金1級、2級の方
   身体障害者手帳4級で音声、言語機能障害の方
   身体障害者手帳4級で両下肢のすべての指を欠く方
   身体障害者手帳4級で1下肢の下腿2分の1以上を欠く方
   身体障害者手帳4級で1下肢の機能障害の方
   精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
   労災保険1級から4級の方
*2 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子を扶養している方
*3 18歳未満の子、または18歳以上20歳未満で高校などに在学、在校中の子

転入・転出 手続きについて

各種届出の受付場所:本庁舎 福祉部福祉課福祉政策担当 または 各支所地域担当

転入手続き(市外から引越してきたとき)

転入手続き
転入
届出期間 転入手続きと同時。申請は転入より15日以内でお願いします。
必要なもの
  1. 保険証
  2. 振込先口座通帳
  3. 最新の所得証明書
  4. 障がい者の方は障害者手帳

転出手続き(市外へ引っ越すとき)

転出後も受給資格のある方(市町村によって制度が異なります)は、転出先の市町村で申請相談をしてください。

転出手続き
転出
届出期間 転出届と同時に行ってください。
必要なもの
  1. 安曇野市での喪失の手続き
     (1) 受給者証
  2. 転出先市町村への必要書類については、転出先市町村での確認をお願いします。

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