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1か月児健康診査の費用助成について

記事ID:0125982 更新日:2025年9月2日更新 印刷ページ表示

生後1か月ごろは赤ちゃんの成長や健康を確認する大切な時期です。1か月児健康診査は、赤ちゃんの体や発達のようすを医師が確認し、育児についての相談もできます。

1か月児健康診査受診票について

安曇野市では、1か月児健康診査にかかる費用を軽減するため「1か月健康診査受診票」を交付しています。この受診票を利用することで、1か月児健康診査受診費用の一部が助成されます。

 対  象            

受診日に安曇野市に住民登録のある、令和7年4月1日以降に出生した赤ちゃん

 ※対象となる方には令和7年4月中旬に「1か月児健康診査受診票(以下受診票)」を郵送します。通常は、母子健康手帳交付時に受診票を交付します。

受診票の交付

妊娠届出時に、1か月健康診査受診票をお渡しします。

 時  期            

生後1か月まで(おおむね生後28日から6週未満)

 内  容            

身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況、ビタミンK2投与の実施状況及び育児状況の確認

 助成金額            

6,040円(6,040円を超えた分は、自己負担になります)

受診方法

 長野県内の医療機関または登録助産所で使用できます。受診前に受診票の両面太枠内を記入し、受診時に「1か月健康診査受診票」と「母子健康手帳」を医療機関などに提出してください。

長野県以外の医療機関などを受診する場合

里帰りなどにより長野県外の医療機関などを受診する場合はお申し出ください。

長野県外での医療機関などでは、受診票を使用して受診費用の助成を受けることができません。一旦全額自己負担になりますが、後日申請していただくことで助成限度額の範囲内で受診費用が助成されます。

→ 「安曇野市妊産婦健康診査等契約外医療機関受診費助成金交付制度」をご利用ください

ご利用上の注意

・この受診票は記載された産婦の子以外が使用することはできません。また金券ではないので、使用しなかった場合払い戻しはできません。

・妊娠中または1か月児健康診査受診までに転入してきた人は、前住所地で発行された1か月児健康診査受診票をご持参の上(前住所地で発行されている場合)、本庁舎 健康推進課(1階11番窓口)にお越しください。

・転出した場合は、安曇野市で交付した1か月児健康診査受診票は使用できません。転出先の市区町村にお問い合わせください。

・受診票を紛失などした場合は、安曇野市役所健康推進課までお問い合わせください。

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