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転入・転出されたときは(後期高齢者医療制度)

記事ID:0001130 更新日:2015年10月21日更新 印刷ページ表示

転入する場合

概要

 転入前の住所地にて後期高齢者医療の被保険者であった人は長野県後期高齢者医療連合発行の保険証が後日発行となります。

手続き

 支所窓口にて転入のお手続きをしてください。

必要なもの

  • 印章
  • 負担区分証明書(県外から転入した人のみ)

転出する場合

概要

 県外へ転出される人は、長野県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失となります。(住所地特例者を除く)

手続き

 転出の手続きの際に、負担区分等証明書交付申請により、証明書の交付を受けてください。また、証明書は転入の際に、転入先の市町村へ提出してください。

必要なもの

  • 印章
  • 保険証

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