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障害者施設等に入退所する場合

記事ID:0098256 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 すべての医療保険において、40歳から64歳までの方は介護保険法上の「第2号被保険者」となり、介護分保険料(以下、介護分)を負担します。国保税についても、40歳から64歳までの方が国民健康保険に加入している場合には介護分が合算されます。

 ただし、下記に該当する方は、第2号被保険者とはなりませんので、国保年金課へ届出をすることにより、介護分が合算されなくなります(適用除外施設への入所)。

  1.  障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者施設の入所者である身体障害者
  2.  身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
  3.  以下の施設に入所または入院している者
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3号の厚生労働大臣が指定する医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の介護の救援を行う施設
  • 障害者支援施設に知的障害者福祉法第16条第1項第2号により入所する知的障害者
  • 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)を受けて入所する知的障害者及び精神障害者
  • 障害者総合支援法第5条6項の療養介護を行う病院

 また、届出をした方が上記施設を退所することになった場合も、国保年金課へ届出をお願いします。

届出が必要な時
状況 年齢 届出書類 添付書類
現在入所中 40歳になった時 住民異動届(国保資格異動届) 施設等への入所証明書
これから入所する 40歳から64歳までの人 住民異動届(国保資格異動届) 施設等への入所証明書
退所する 40歳から64歳までの人 住民異動届(国保資格異動届) 不要

住民異動届(国保資格異動届)はこちらからダウンロードするか、国保年金課または各地域担当で入手できます。

届出は、世帯主の方が行ってください。

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