市民活動サポートセンターの登録団体を常時募集しています。
より多くの団体等に登録をいただくことで、交流やネットワークづくりの機会が広がります。また、センターから発信する各種情報を優先的にタイムリーに入手できます。是非、ご登録をお願いします。
登録によるメリット
- イベント情報や団体情報を市民活動サポートセンターのホームページやSNSに掲載することができます。
- イベント情報や団体情報を各メディアに一斉にプレスリリースすることができます。
- 市民活動サポートセンターを始め、市内の公共施設に情報(チラシ等)を設置しやすくなります。
- 市民活動に関する助成金、交流会、研修会などの情報を優先的に入手することができます。
- 市民活動サポートセンターが発行する情報誌(年6回程度)がお手元に届きます。
- 各種団体等とのネットワークづくりの機会が広がります。
団体登録について
登録申請書類
下記の「市民活動サポートセンター登録・変更申請書」に必要事項を記入の上、市民活動サポートセンターに提出してください。
また、下記書類をお持ちの場合は、上記申請書と一緒にご提出ください。
- 会則(または会の活動内容がわかる書類)
- 役員及び構成員名簿
- 活動中のお写真
登録申し込みフォームから申請することもできます。
登録の有効期間
登録した日から次の3月31日まで。年度ごとに更新の手続きが必要になります。
登録の要件
- 市内を拠点にしていること
- 特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に該当する活動を行っている団体
- 宗教や政治活動を目的としない団体
(参考)特定非営利活動促進法 ※一部抜粋
(定義)
第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
別表(第2条関係)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
<外部リンク>
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