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無料耐震診断Q&A

記事ID:0080883 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

Q&A

Q.耐震診断とは?

A.耐震診断とは、昭和56年5月以前の「旧耐震基準」で建築された建物が、震度6強から7クラスの大規模地震に対して耐震性があるかどうかを確認することです。
市が無料で実施している耐震診断では、木造住宅耐震診断士が木造在来工法の住宅を調査し、耐震性を評価します。

Q.なぜ昭和56年5月31日以前の住宅が対象なのですか?

A.昭和56年6月1日、建築基準法の耐震基準が大きく改正され、建物が倒壊しない基準が、改正前の震度5程度から震度6強クラスへと改められました。(改正前の基準は「旧耐震基準」、改正後の基準は「新耐震基準」と言われています。)
このため、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅は、新耐震基準で建てられた住宅に比べ、壁の量が少ないものが多く、大規模地震が発生したときの被害が大きくなる危険性が高くなっています。

Q.在来工法とはどういった工法ですか?

A.在来工法とは、「軸組工法」とも呼ばれ、柱と梁で骨組みを作り、筋かいや金物で補強するなどして建物を支える構造のことです。昭和25年の建築基準法制定後、木造住宅の多くが在来工法で建てられています。

また、建築年が非常に古い場合(特に建築基準法制定前)では、在来工法ではなく、伝統工法と呼ばれる工法で建てられた住宅(古民家)も多くみられます。伝統工法は、在来工法と耐震診断の方法が異なるため、無料診断の対象とはなりません。伝統工法は、柱や梁が太く、基礎が石に乗っている石場建てなどが特徴です。

Q.昭和56年以降に増改築をしていても対象になりますか?

A.以下の場合は、耐震診断の対象となりません。
 (1)昭和56年6月以降の増改築部分が、延べ床面積の2分の1以上の場合。
 (2)平成17年6月以降の増改築がある場合。
 ※ただし、面積や接合方法によっては対象となる場合がありますので、ご相談ください。

Q.リフォームをしていても対象になりますか?

A.確認申請が不要なリフォーム(キッチンや風呂の改装、屋根の葺き替え、壁の塗り替えなど)は、実施していても耐震診断の対象となります。判断に迷う場合は、ご相談ください。

Q.お店をやっていても対象となりますか?

A.住宅の一部が店舗など他の用途として使用している場合、店舗などの部分の面積が延べ床面積の2分の1未満であれば耐震診断の対象になります。

Q.「離れ」は対象になりますか?

A.対象となるのは、「現に居住している住宅」です。普段そこに住んでいることと、住宅としての設備(台所、トイレ、寝室)が備わっていることが必要です。

Q.住宅の所有者でなくても申し込みできますか?

A.住宅の所有者による申し込みが、原則となっています。

Q.申し込みからどのくらいで診断をしてもらえますか?

A.申し込みいただいた順に診断をしているため、申し込み後すぐに診断はできません。1ヶ月から4ヶ月程度はかかります。
申し込み後、耐震診断士から直接連絡があるので、そこで日程調整を行ってください。

Q.診断は市の職員が来てくれるのですか?

A.診断に伺うのは、長野県に登録されている「木造住宅耐震診断士」です。市職員は伺いません。

Q.診断はどのようなことをするのですか?

A.住宅の内部については、住宅の中に入り、それぞれの壁の位置と構造を調査します。また、天井裏や床下についても可能な範囲で調査を行います。住宅の外部については、基礎のひび割れや、屋根・外壁等の劣化状況の調査を行います。住宅の大きさや構造によりますが、半日から1日程度かかります。必ず立ち合いをお願いします。

Q.診断結果はどのように出るのですか?

A.上部構造評点が数値として算出されます。数値が1.0未満の場合は、震度6強から7クラスの大規模地震が発生したときに倒壊する可能性があり、耐震補強工事補助金の補助対象となります。(評価はあくまで参考です。)

1.5以上 : 倒壊しない
1.0以上 : 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満 : 倒壊する可能性がある
0.7未満 : 倒壊する可能性が高い

Q.診断結果はどのくらいで分かりますか?

A.診断後、おおよそ1ヶ月程度で診断結果報告書をお送りします。

Q.申し込みはどのようにすればよいですか?

A.申込書とチェックリストを郵送または窓口へ提出してください。本庁舎のほか、支所に提出いただいても構いません。
申込書とチェックリストは本庁舎2階15番建築住宅課窓口で入手できるほか、市HPからもダウンロードできます。

Q.申し込みはいつまでにすればよいですか?

A.令和4年度は12月中旬までにお申し込みください。ただし、補助件数が上限に達した場合は、来年度に耐震診断を受けていただく可能性があります。

Q.数年前に市の無料耐震診断を受けましたが、もう一度受けることはできますか?

A.同一の住宅について、再度無料の耐震診断を受けることはできません。ただし、以前に受けた耐震診断が「簡易診断」である場合は、再度診断を申し込むことができます。(現在実施しているのは「精密診断」になります。)

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