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後期高齢者医療制度

記事ID:0000615 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

これまで75歳以上の人(後期高齢者)及び65歳から74歳で一定以上の障害のある人は国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは独立した医療制度となった「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

後期高齢者医療制度の趣旨

  • 75歳以上の人の心身の特性に応じた新たな医療サービスを提供する。
  • 医療にかかる給付について、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすくする。
  • これまでの保険者間の共同事業から独立した制度とし、医療費の負担関係を明確化する。

後期高齢者医療制度のポイント

  • 75歳以上の人と65歳から74歳までの人で、一定以上の障害のある人を対象とします。
  • 被保険者一人ひとりに保険料がかかります。
  • 所得が低い人は所得に応じて保険料の金額が減額される場合があります。
  • 保険料の徴収は原則、年金からの天引きになります。
  • 後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入している医療保険の保険料負担はなくなります。
  • 新しい被保険者証を一人ひとりに交付します。
  • 老人保健制度と同様の医療給付が受けられます。
  • 長野県内のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
  • 保険料の徴収事務と申請書の受付などの窓口業務は安曇野市が行います。

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳から74歳までの人で、一定以上の障がいがあり、加入を希望する人)が加入し、都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合と安曇野市が協力して運営します。

後期高齢者医療保険の概要

後期高齢者医療制度の内容

  1. 資格の取得(被保険者になるとき)
  2. 保険料の算定方法
  3. 保険料の軽減額
  4. 保険料の納め方
  5. 医療機関などでの負担額
  6. 医療費が高額となった場合
  7. 被保険者が死亡したとき
  8. 交通事故にあったときは
  9. 保険料を滞納すると
  10. 保険料は大切な財源です。


【申請書】

 
【後期高齢者医療広域連合の問い合わせ先】
 長野県後期高齢者医療広域連合(電話 026-229-5320  ファックス 026-228-1850)

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