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本制度における情報提供は、市の窓口において、空家の活用を希望される方(但し、不動産業者は除きます。)が相談に来られたケースにおける情報提供について、所有者様・管理者様から同意が得られたもののみ、公開するものです。
このため、市窓口を限定とした方法での情報提供となりますのでご注意ください。 (ホームページなど電子データでの提供は行いません。)
注意事項及び情報提供の流れについて [PDFファイル/600KB]
公開する物件情報の活用にあたっては、メリットとデメリットがありますので、内容を十分ご理解いただいたうえで、ご活用ください。
1 市空き家バンク登録物件以外の市場にまだでていない物件情報を得ることができます。
2 物件ごとに違う様々な条件や状態の情報を得られることで、ニーズにあった物件探しの選択肢が広がります。
3 現地で物件を確認でき、活用の具体的なイメージを固めながら、所有者様と交渉を進めることができます。
1 不動産業者が仲介していない物件が多いため、売買や賃貸など所有権移転や契約を行うための条件が整理できていないことがあります。
このため、次に示すような課題がある場合は、スムーズに売買や賃貸につながらないことがあります。
(注)市では、物件ごとどのような課題があるかまでは把握していませんので、課題対応が必要なケースもありますので予めご了承ください。
・親族と相続で揉めており、落としどころの調整や、相続手続き完了までに時間がかかる。
・相続人の中に認知症の方がいて、相続が進められない。(成年後見人の選任が必要。)
・遠方に住んでいるので、なかなか現地へ行けず、手続きや作業に時間がかかる。
・建物を久しぶりに調べてみたら、老朽化が進み、とても売れる・貸せる状態ではなかった。
・土地の境界線で近隣と揉めており、落としどころの調整や手続きに時間がかかる。
・物件と農地をまとめて売りたいが、農地は法令の制限があり簡単に売れないし、手続きにも時間がかかる。
2 得られた情報をもとに、ご自身で現場を確認したうえで、直接、所有者と交渉することがはじまりです。このため、市空き家バンクや民間不動産サイトに登録されている物件と比較すると、成約までの手間、期間を要するため根気が必要です。
3 情報の記載内容は、令和5年6月時点の所有者様の意向です。このため、情報提供時には、意向や状況が変わっている場合がありますのでご了承ください。
1 市民生活部移住定住推進課(本庁舎3階1番)窓口で、空家情報提供受付カードを記入します。
2 空家物件情報のファイルを閲覧し、希望物件の「管理No.」を空家情報提供受付カード欄に記入します。
※すべての物件をご覧いただくには、およそ30分以上かかりますのでご承知ください。
3 「管理No.」を記入いただいた物件のコピー(白黒)をお渡します。
4 空家情報提供受付カードを空家活用係へ提出していただきます。
5 現地確認後、希望物件の中から、1戸から3戸程度、具体的な交渉を進めたい物件を選んでください。
(1)希望物件は、必ず、現地を確認していただき、利活用のイメージを固めてください。決して、写真のみで判断しないでください。
(2)住宅以外の用途で活用を検討される場合は、市の土地利用条例で開発行為による用途変更の届け出等が必要になります。区域によっては用途制限など規制がありますので、都市建設部建築住宅課開発調整係へ事前にご相談ください。
6 空家活用係から所有者、管理者様へ希望者様の連絡先・活用希望内容等の情報を事前にお伝えします。
7 希望者様へ所有者・管理者様の連絡先をお伝えしますので、希望者様側から交渉をお願いします。
8 交渉の経過により、市が不動産業者の紹介や空家対策補助金の活用など必要に応じてサポートします。
窓口で公開しています物件情報シートです。物件の所在地欄のQRコードで、グーグルマップによるおおよその位置を確認できます。
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