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安曇野市では、住宅系開発における課題を解消することを目的に、「安曇野市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化・緩和に関する条例」を制定しました。
本条例は、令和8年4月1日より施行します。
主として住宅の建築のために行う開発行為(宅地分譲)における公共空地の設置基準が、以下のとおり変更となります。
| 変更前(法基準) | 変更後(条例基準) | ||
|---|---|---|---|
| 公共空地の設置が必要な規模 | 0.3ha以上 |
0.5ha以上 (基準を緩和) |
|
| 公共空地の種別 | 公園、緑地または広場 |
公園に限定 (基準を強化) |
|
| 開発面積に対する割合 | 3%以上 |
5%以上 (基準を強化) |
|
| 公共空地の最低敷地面積 | 開発面積5.0ha以下 | ー |
200平方メートル (基準を強化) |
| 開発面積5.0ha超 | 300平方メートル |
300平方メートル (変更なし) |
|
開発行為により造成される公園(開発公園)について、適正な構造・設備の公園造成を担保するため、技術的細目に係る指導要領の検討を進めています。
本要領については、近日中に公開予定です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 位置 | |
| 形状 | |
| 構造 | |
| 設備等 | |
| 遊具等 | |
| 植樹 | |
| その他 |
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