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開発行為に係る制限の強化・緩和に関する条例

記事ID:0135969 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、住宅系開発における課題を解消することを目的に、「安曇野市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化・緩和に関する条例」を制定しました。

本条例は、令和8年4月1日より施行します。

条例の内容

例規

概要

主として住宅の建築のために行う開発行為(宅地分譲)における公共空地の設置基準が、以下のとおり変更となります。

 
  変更前(法基準) 変更後(条例基準)
公共空地の設置が必要な規模 0.3ha以上

0.5ha以上

(基準を緩和)

公共空地の種別 公園、緑地または広場

公園に限定

(基準を強化)

開発面積に対する割合 3%以上

5%以上

(基準を強化)

公共空地の最低敷地面積 開発面積5.0ha以下

200平方メートル

(基準を強化)

開発面積5.0ha超 300平方メートル

300平方メートル

(変更なし)

 

図解

zukai

(仮称)開発公園指導要領  ※現在、調整中

開発行為により造成される公園(開発公園)について、適正な構造・設備の公園造成を担保するため、技術的細目に係る指導要領の検討を進めています。

本要領については、近日中に公開予定です。

 

指導要領の概要(開発公園の技術基準)
項目 概要
位置  
形状  
構造  
設備等  
遊具等  
植樹  
その他  

 

 

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