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開発行為に係る制限の強化・緩和に関する条例

ページID:0135969 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう

安曇野市では、住宅系開発における課題を解消することを目的に、「安曇野市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の強化・緩和に関する条例」を制定しました。

本条例は、令和8年4月1日より施行します。

条例の内容

例規

概要

主として住宅の建築のために行う開発行為(宅地分譲)における公共空地の設置基準が、以下のとおり変更となります。

 
  変更前(法基準) 変更後(条例基準)
公共空地の設置が必要な規模 0.3ヘクタール以上

0.5ヘクタール以上

(基準を緩和)

公共空地の種別 公園、緑地または広場

公園に限定

(基準を強化)

開発面積に対する割合 3%以上

5%以上

(基準を強化)

公共空地の最低敷地面積 開発面積5.0ヘクタール以下

200平方メートル

(基準を強化)

開発面積5.0ヘクタール超 300平方メートル

300平方メートル

(変更なし)

 

図解

zukai

安曇野市開発公園設置に係る指導要綱

例規

運用様式

運用様式一覧
  様式の名称 データ
運用様式第1号 開発公園概要書
運用様式第2号 開発公園の管理に係る協定書
運用様式第3号 開発公園の管理に係る同意書
運用様式第4号 開発公園管理引継届出書
運用様式第5号 開発公園看板

概要

指導要綱の概要(開発公園の技術基準)
項目 概要
位置
  • 原則、開発区域の中央に配置
  • 公園設置に不適当な場所(低湿地、急斜面、高圧線下や鉄塔隣接地等)には配置不可
形状
  • 矩形(正方形又は長方形)又はこれに近い整形の土地
  • 外周の6分の1以上が道路に接していること
構造
  • 適切な転圧を行うとともに、水はけ等に配慮した良質な表土により整地すること
  • 浸透施設による雨水浸透処理を行うこと
  • 隣接地と高低差がある場合は、土留め等を設置すること
植樹
  • 敷地面積比20%の緑化を行うこと
  • 植樹する品種は、管理しやすい品種とすること
休養施設
  • 開発公園の面積に応じた基数のベンチや四阿(あずまや)を設置すること
遊具
  • 開発公園の面積に応じた基数の遊具を設置すること
設備等
  • 外柵(メッシュフェンス等)を設置すること
  • 出入口に車止めを設置すること
  • 公園の利用に支障となる施設(水道、ガス本管)を設置しないこと
  • 看板(運用様式第5)を設置すること
維持管理
  • 日常的な管理は開発事業者、特殊な管理は市が行うことを原則とする。
  • 日常的な管理は、分譲地の居住者へ引き継ぐことが可能。
  • 開発事業者と市の間で、管理に関する協定書(運用用様式第4)を締結すること。
その他
  • 遊具等の安全基準は、国の指針その他の基準等により配置すること
  • 周辺に都市公園又は都市公園と同等の設備等を有する公園が存在する場合、開発公園の設置が免除(1ヘクタール未満の開発に限る)
  • 土地は、合筆し、地目を公園として帰属すること。また、所定の書類等を市に提出すること。

※上表は、指導要綱の概要を示したものとなります。詳細については、指導要綱の本文によりご確認ください。

 

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