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電子証明書の各種手続き、券面事項更新等ができない期間があります

記事ID:0102561 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

電子証明書の各種手続き、券面事項更新等ができない期間があります

 マイナンバーカードのICチップには、電子証明書を搭載することができます。この電子証明書の発行等を行う地方公共団体システム機構から、システム更改作業に伴いシステムの運用停止が生じる旨の連絡がありました。

 市役所開庁日のうち、次の期間は電子証明書の発行・失効・更新・暗証番号再設定(暗証番号ロック解除)の手続きや、マイナンバーカード券面事項更新(市内転居・氏変更等によるもの)ができません。

  • 令和5年5月1日(月曜日)、5月2日(火曜日)

 なお、システム運用停止期間中にマイナンバーカード交付特別休日窓口を実施します(令和5年4月29日(土曜日)、5月6日(土曜日))が、両日ともに電子証明書の発行・失効・更新・暗証番号再設定、マイナンバーカード券面事項更新等ができませんのでご了承ください。

 運用停止期間中に暗証番号がロックしてしまった場合等は、運用開始予定日である令和5年5月8日(月曜日)以降に申請にお越しください。(電子証明書暗証番号再設定の手続きはこちらをご確認ください。)

 サービス利用者の皆様にご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

(参考)総務省ホームページ

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