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手当・補助・支援制度
手当・補助・支援制度
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1 個人向け
2 融資(事業者向け)
3 助成(事業者向け)
4 農林水産業者向け
個人向け
カテゴリ
医療・健康・福祉 教育・文化・スポーツ 妊婦・子ども 暮らし・環境 防災・防犯 地域づくり
医療・健康・福祉
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| 障がい者の方に対する軽自動車税の減免 | 障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免されます。 | 税務課 (71-2484) |
| 不妊・不育症治療費助成 | 不妊・不育症治療を受けている夫婦に対して助成します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 未熟児養育医療給付制度 | 未熟児など入院養育が必要な乳児にかかる医療費を助成します。(2,000g未満及び医師が入院養育を必要と認めた乳児) | 健康推進課 (71-2471) |
| 造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業 | 小児がんなど、治療のための骨髄移植などにより、治療前に接種したワクチンの再接種が必要となった人に、ワクチンの再接種費用を助成します。(20歳未満で、医師が再接種が必要だと認めた人) | 健康推進課 (71-2470) |
| 骨髄バンクドナー助成事業 | 骨髄または末梢血管細胞の提供者(ドナー)とドナーが勤務する事業者に助成します。 | 健康推進課 (71-2470) |
| 安曇野市アピアランスケア助成金 | がんの治療で生じた外見の変容を補うためのウィッグ等補正具の購入費用を助成します。 | 健康推進課 (71-2470) |
| 病児・病後児保育事業 | 病気の回復期前または回復期にある児童を、就労等の理由により、保護者が家庭で保育できない場合などに、児童をお預かりする制度です。 | こども園幼稚園課 (71-2256) |
| 福祉医療費給付事業 | 乳幼児、障がい者、母子家庭、父子家庭の区分に応じ、保険診療の一部負担金について給付を受けられます。 | 福祉課 (71-2253) |
| 人間ドック助成事業 | 35才以上の国民健康保険、後期高齢者医療の加入者を対象に、人間ドック、脳ドック受診費用の一部を助成します。 | 国保年金課 (71-2473) |
| 安曇野市国保健康ポイント制度 | 健診等を受診することによって健康ポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると健診等の受診費用の割引きや市内農産物直売所又は市役所本庁舎の喫茶コーナーあったカフェ等の喫茶施設、入浴施設で割引が受けられます。 | 国保年金課 (71-2473) |
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 | 社会福祉法人等の事業所の提供する介護保険サービスを利用した際に、利用者負担額の軽減を受けられます。 | 高齢者介護課 (71-2472) |
| 介護保険負担限度額認定制度(食費・居住費の軽減制度) | 介護保険の施設サービス等を利用すると、介護サービス費用の1割、2割または3割を負担する他に食費・居住費(滞在費)を負担することになります。所得の低い人について、区分に応じ負担の上限額(負担上限額)が定められ、食費・居住費(滞在費)の軽減を受けることができます。 | 高齢者介護課 (71-2472) |
|
ご家庭で高齢者を介護されている人に向けたサービス。 |
高齢者介護課 (71-2254) |
|
| 在宅高齢者福祉サービス |
在宅の高齢者向けに市が実施しているサービス。 |
高齢者介護課 |
| アクティブシニアがんばろう事業補助金 | 健康づくりの活動を定期的に行う団体に補助金を支給します。 | 高齢者介護課 (71-2474) |
| 支え合い事業体制整備補助金 | 生活支援や介護予防を始めたい住民組織(区および隣組に相当する地縁団体組織等)の備品購入等の立ち上げを支援します。 | 高齢者介護課 (71-2474) |
| 入浴料金割引券交付事業 | 70 歳以上の方や一定の障がいのある方に対して市内の入浴施設で使える入浴割引券(年間12枚)を交付します。 | 高齢者介護課 (71-2254) |
| 求職者支援制度 | 雇用保険を受給できない求職者が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。 | 商工労政課 (71-2401) |
| 生活困窮者自立支援制度<外部リンク> | 自立相談支援事業、住居確保給付金、一時生活支援事業 | まいさぽ安曇野 (88-8707) |
| 生活保護制度 | 病気や事故、その他の理由で生活が苦しく、あらゆる努力をしても生活が困難なときに、最低限度の生活ができるように、国で決めた基準に基づいて、生活費や医療費などを援助し一日も早く、自立できるよう手助けします。 | 福祉課 (71-2252) |
| 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 | 災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。 |
福祉課 |
| 自転車用ヘルメットの着用の促進と自転車利用者の重大事故を未然に防ぐため、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。 |
地域づくり課 |
教育・文化・スポーツ
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| 就学援助制度 | お子さんが義務教育課程の小中学校へ就学するにあたり、経済的にお困りのご家庭に対して学用品費や給食費などの援助を行います。 | 学校教育課 (71-2460) |
| 入学準備金貸付制度 | 高等学校または大学等への進学を希望する生徒の保護者で、条件を満たす方に対し、入学準備金の貸付を無利子で行います。 | 学校教育課 (71-2223) |
| 各種競技会及び発表会出場者激励金 | スポーツの振興、芸術文化活動の各種競技会又は発表会に出場する市内に住所を有する者及び団体に激励金を支給します。 |
<スポーツ> |
妊婦・子ども
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| 母乳相談等助成事業 | 出産後の授乳や育児での困りごとを助産師等に相談する費用の一部を助成します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 産後ケア事業 | 出産直後のお母さんと赤ちゃんが、心身のケアや育児のサポートを受ける「産後ケア」の利用に対して、市が費用の一部を負担します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 妊婦一般健康診査事業 | 妊婦の方が安心して安全に出産を迎えられるよう、14回の妊婦健康診査費用の一部を助成します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 乳児一般健康診査事業 | 生後3か月~11か月の期間に一回、健康診査を受けることができます。対象者の方には、受診票をお送りします。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 産婦健康診査事業 | 産婦健康診査の費用を助成します。 県外で行ったときはこちら |
健康推進課 (71-2471) |
| 安曇野市オプショナル新生児スクリーニング検査費用助成事業 | 医療機関等が実施する先天性代謝異常等検査事業の追加検査として、自費で行うオプショナル新生児スクリーニング検査の費用を助成します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 新生児聴覚検査の費用助成 |
安曇野市では、出生後に産科医療機関・助産院で実施する赤ちゃんの耳の聞こえの検査の費用の一部を公費負担します。 |
健康推進課 (71-2471) |
| 妊婦支援給付事業 | 妊婦・子育て家庭が安心して出産や子育てができるよう、訪問や情報提供、相談などを通じた「妊婦等包括相談支援」と給付金による「経済的支援」を一体的に実施します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 1か月児健康診査 | 赤ちゃんの健康状態や子育ての状況を確認する「1か月児健康診査」費用を助成します。 | 健康推進課 (71-2471) |
| 国保加入者の出産育児一時金 | 国保加入者が出産したときは、出産育児一時金を助成します。 | 国保年金課 (71-2029) |
| 保育料軽減事業補助金 | 認可外保育施設に通う低所得世帯及び多子世帯に対して、子どもの保育料を軽減することにより、当該世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため補助金を交付します。 | こども園幼稚園課 (71-2256) |
| 児童手当 | 安曇野市に住んでいる18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育されている方に支給します。 | 子ども家庭支援課 (71-2255) |
| 児童扶養手当 | 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 | 子ども家庭支援課 (71-2255) |
| 子育て応援手当 | 第2子以降の児童を家庭で養育されている保護者に手当を支給します。 | 子ども家庭支援課 (71-2255) |
| 幼児教育・保育の無償化 | 幼稚園、認可保育施設、認可外保育施設等利用する児童の、幼児教育・保育料を無償とします。 | こども園幼稚園課 (71-2256) |
| ひとり親家庭への支援制度 | 自立支援教育訓練給付金事業:母子家庭の母または父子家庭の父の就業のために有効であると認められる資格取得を支援するための受講料の一部を給付します。 高等職業訓練促進費等事業:有利な資格の取得を促進するため、養成機関での受講期間のうち一定期間について訓練促進費を支給します。 |
子ども家庭支援課 (71-2255) |
| 2歳未満の乳幼児に対するもえるごみ専用指定袋交付事業 | 2歳未満の乳幼児を養育している保護者に紙おむつの排出に使用するもえるごみ専用指定袋の一部を交付します。 | 生活環境保全課 (71-2490) |
暮らし・環境
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| 結婚新生活支援事業 | 婚姻に伴い新たな生活を始める一定の要件を満たす世帯へ補助金を交付します。 | 移住定住推進課 (71-2081) |
| 緑のまちづくり事業(記念樹のプレゼント) | 子どもの誕生、住宅を取得された方を対象として記念樹を交付します。 | 建築住宅課 (71-2242) |
| 移住等空家改修利活用事業補助金 | 移住者や持ち家のない市内在住者が市空き家バンクから空家を取得したなど、住宅の改修工事を実施するための費用を補助します。 | 移住定住推進課 (71-2011) |
| 空家等整備流通促進事業補助金 | 空家等の所有者が、空家等の片づけ清掃をする費用や解体するための工事費用を補助します。 | 移住定住推進課 (71-2011) |
| 生垣設置・ブロック塀撤去費用の補助 | 生垣の設置に係る費用を補助します。また、生垣を設置するためにブロック塀等を撤去する場合は、その撤去費用も補助します。 鉄筋探査機の貸し出しはこちら |
建築住宅課 (71-2242) |
| アスベスト飛散防止対策事業補助 | 吹付けアスベストが施工されている可能性がある建築物について、アスベスト含有調査、除去に係る費用の一部を補助します。 | 建築住宅課 (71-2242) |
| 住宅用雨水貯留施設設置補助金 | 自らが居住するための市内の住宅に雨水貯留施設を設置する人に補助金を交付します。 | 環境・ゼロカーボン推進課 (71-2492) |
| 勤労者住宅建設資金融資利子補給金制度 | 長野県労働金庫から融資を受けて市内に住宅を建設した場合に、利子の一部を補給金として補助します。 | 商工労政課 (71-2401) |
| 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 自らが居住する市内の住宅に太陽光発電システム、定置型蓄電システム、電気自動車(Ev)、電気自動車等充給電設備(V2H)、太陽熱利用システムを設置する方に補助金を交付しています。 | 環境・ゼロカーボン推進課 (71-2085) |
| 合併処理浄化槽設置補助金 | 補助対象区域において住宅に合併浄化槽を設置する方、合併浄化槽が新たに設置された住宅を購入する方に補助金を交付しています。 | 生活環境保全課 (71-2491) |
| 松くい虫被害防除対策事業補助金 | 庭木等の松を松くい虫被害から守るために行う伐倒駆除、樹幹注入に対して補助金を交付します。 | 耕地林務課 (71-2432) |
| 有害鳥獣対策用備品購入補助金 | 有害鳥獣対策のための備品(侵入防止装置設置、侵入防止柵設置、エアガン購入)に対し補助金を交付します。 | 耕地林務課 (71-2432) |
| 生ごみ処理機器等購入費補助金 | 生ごみを減量化する機器及び草木粉砕機の購入に際し、補助金を交付しています。 | 生活環境保全課 (71-2490) |
防災・防犯
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| 住宅の耐震診断・耐震補強工事の補助 | 昭和56年5月31日以前に着工された個人住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に対して補助を行います。 | 建築住宅課 (71-2245) |
| 災害危険住宅移転事業 | がけ崩れ、土石流等による災害の恐れのある土砂災害特別警戒区域内にお住まいの方が、安全な場所へ住宅の移転をする際に、移転に伴う費用の一部を補助する制度です。 | 建築住宅課 (71-2245) |
| 防災用品購入補助金制度 | 防災用品の購入に対して補助金を交付します。 防災ラジオはこちら |
危機管理課 (71-2119) |
| 免許証自主返納支援制度 | 自主的に運転免許のすべてを返納した場合、デマンド交通「あづみん」の乗車回数券(9000円分)を交付します。 | 地域づくり課 (71-2495) |
| 特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金 | 特殊詐欺等への対策機能がついた電話機等の購入・借り上げ・設置費用の一部を補助します。 | 地域づくり課 (71-2495) |
地域づくり
| 制度・補助の名称 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|
| つながりひろがる地域づくり事業補助金 | 市民活動団体(NPO、ボランティア団体など)が地域と共に自らの地域の課題を解決するために積極的に取り組む事業に対し補助金を交付します。 | 市民活動サポートセンター(地域づくり課) (71-2013) |
| 多面的機能支払制度 | 農地や水路、農道、ため池等の地域資源の保全に取り組む活動に交付する制度です。 | 耕地林務課 (71-2431) |
| 空き家バンク活用促進支援事業補助金(空家所有者向け) | 空家等の所有者が、空家バンクへ掲載するため、相続登記または現況測量、測量図作成を行う場合の費用を補助します。 | 移住定住推進課 (71-2011) |
| 空き家バンク活用促進支援事業補助金(移住者向け) | 移住者が、空き家バンク掲載物件を購入または賃貸する場合に、不動産事業者へ支払う仲介手数料や、引越費用を補助します。 | 移住定住推進課 (71-2011) |
| 空家及び空家跡地の活用による地域活性化促進事業補助金 | 空家及び空家跡地を地域活性化や地域交流の施設または公園等として活用する場合の費用を補助します。(個人だけでなく、任意団体・法人等も申請可能) | 移住定住推進課 (71-2011) |
2 融資(事業者向け)
融資に関する問い合わせ先
安曇野市商工会(87-9750)
1 豊科商工会館(72-2986) 2 穂高商工会館(82-5820) 3 三郷商工会館(77-3170)
4 堀金商工会館(72-5123) 5 明科商工会館(62-2317)
| 資金名 | 融資を利用できる方 | 資金使途 | 貸付限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中小企業 |
6か月以上の操業実績があり、市内に工場又は事業所を有する市税完納の中小企業者等 | 運転資金 または 設備資金 |
4,000万円 | 年2.3% | 7年以内 (据置0か月) |
| 特別小口 資金 |
6か月以上の操業実績のある市税完納の小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう)のうち、市内に工場等又は事業所を有し、信用保証協会の小口零細企業保証を利用できる方 | 運転資金 または 設備資金 |
2,000万円 |
年1.8% |
10年以内 |
| 創業支援 資金 |
市内での新規開業予定者又は開業後5年未満の新規開業者(法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る)で、事業を営むための資金を必要とする方 | 運転資金 |
1,500万円 |
年1.3% |
5年以内 |
| 設備資金 |
2,000万円 |
||||
| 景気変動 経営安定 特別資金 |
6か月以上の操業実績があり、市内に工場又は事業所を有する市税完納の中小企業者等で、次のいずれかに該当する方 (1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける方(セーフティネット保証) (2)危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証の適用を受ける方 (3) 経営状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している方 |
運転資金(借換可) |
3,000万円 | 年1.7% |
10年以内 |
| 緊急借換 対策資金 |
上記の資金の借入金を借り換える方 | 運転資金(※1) | 2,000万円 | 年2.4% |
7年以内 |
助成(事業者向け)
問い合わせ先 商工労政課(71-2041)
1 地域総合振興事業
| 事業名 | 内容 | 補助要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 地域総合振興事業 | 商工会が市内の商工業の総合的な発展を図るために実施する事業 |
商工会通常総代会等において承認された事業計画及び収支予算に基づくものであること |
事業に要する経費(寄附金又は特別賦課金を受け入れた場合はその金額を差し引いた額)に10分の5を乗じて得た額を限度とし、市長が別に定める額とする | 商工会通常総代会等において承認されてから1月以内 |
| リモートワーカー活用事業 | 市内の事業者が業務改善や効率化を目的に市内在住のリモートワーカーに業務を委託するもの | 市内在住のリモートワーカーに直接的又は間接的に業務を委託するものであること | 委託費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1年度当たり通算10万円を限度とする | 事業に着手する前日 |
2 商業振興事業
| 事業名 | 内容 | 補助要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 商店街活性化事業 | 商店街団体が年間を通して個性ある誘客イベント等を開催するもの |
おおむね20以上の店舗が連たんして街区を形成している地域において事業費が100万円以上であること |
イベント開催経費(謝礼、出演料、印刷費、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費等とし、飲食費並びに消費税及び地方消費税は、含まないものとする。)に第1年度にあっては10分の7、第2年度にあっては10分の6、第3年度にあっては10分の5、第4年度にあっては10分の4、第5年度にあっては10分の3を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、5年間の合計額が1,500万円を限度とする。ただし、各年度500万円を限度とする | 事業に着手する日の前日 |
| 共同施設設置事業 |
ア 共同駐車場 |
駐車場にあっては30台以上、面積にあっては500平方メートル以上 | 経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の3を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、200万円を限度とする | 事業に着手する日の前日 |
| 販路拡大展示会出展事業 | 中小企業者等が商品の販路拡大を目的として、展示会(販売を主な目的とするものを除く。)へ出展するもの | 展示会に出展するものであること | 展示会の出展に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、国内で開催される展示会は30万円、海外で開催される展示会は40万円を限度とする。当該補助は、市長が特に認めた展示会に出展する場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする | 展示会開催初日の2週間前までの日。ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日 |
| 創業支援事業 | 事業を営んでいない個人が市内で新規に創業したもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 事業を営んでいない個人が開始した事業であること |
広告宣伝費及び備品購入費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする | 開業日から1年以内 |
| 商業系省エネ・ゼロカーボン推進事業 | 中小企業者等が市内の店舗等の建物附属設備(エアコン及び照明器具)を更新するもの |
次のいずれにも該当すること ア 国、県等他の公共団体から補助金の交付を受けている経費でないこと |
建物附属設備の更新に直接要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、35万円を限度とする。当該補助は1事業者につき1年度当たり1回とし、補助を受けることのできる回数は1事業者につき3回を限度とする | 事業に着手する前日 |
| 街路灯維持管理事業 | 商店街等が所有している街路灯を管理するもの | 安曇野市街路灯台帳に掲載されていること |
街路灯に係る申請日の属する年度内に支払った電気料金に10分の10を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる 申請日の属する年度内に街路灯を撤去したときは、その撤去費用に3分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1基当たり4万円を限度とする |
事業を行う年度の5月31日 |
| 商業系空き物件活用促進事業 | 中小企業者等が空き物件を賃借して店舗等を営むもの |
次のいずれにも該当すること ア 原則として最初の交付決定後3年以上継続して営業すること |
賃借料(賃貸借契約書に記載された敷金、礼金、保証金及び仲介手数料並びに消費税及び地方消費税を除く。)の月額に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、月額15万円を限度とする。補助金の交付は、1事業者につき1物件までとし、連続する3年以内とする |
空き物件の賃貸借契約締結後、6月以内。ただし、2年度目以降は、事業を行う年度の4月30日 |
| 空き店舗等改修事業 | 中小企業者等のうち、主たる業種が小売業又はサービス業のものが、事業の用に供するために市内の空き店舗等を改修(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する施設の用に供するための改修を除く。)して事業を営むもの |
別に定めるもののほか、次のいずれにも該当すること ア 賃借又は所有権の移転にかかる契約締結後6月以内の空き店舗等の改修であること |
改修工事等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、80万円を限度とする | 事業に着手する前日 |
| ワーケーション受入環境整備事業 | 宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に該当する施設を営む者をいう。)が自ら営む営業(旅館業法第2条第2項又は第3項に該当する営業をいう。)又は住宅宿泊事業者(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に該当する者をいう。)が自ら営む住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第2条第3項に該当する事業をいう。)の用に供する施設を改修してテレワーク(情報通信技術を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。)に対応したテレワーク環境(会議室等の実務に必要となる備品のことをいう。)を整えるもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 宿泊事業者又は住宅宿泊事業者が自ら営む営業又は住宅宿泊事業の用に供する施設の一部又は全部を改修等し、テレワーク環境を整えることイ 同時接続台数が5台以上であること |
改修等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。当該補助は1事業者につき1年度当たり1回とする | 事業に着手する前日 |
3 工業振興事業
| 事業名 | 内容 | 補助要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 工場等設置事業 | 特定地域内に工場等を新設、移設又は増設するもの |
次のいずれにも該当すること ア 工場等の新設、移設又は増設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること |
当該工場等の新設、移設又は増設に伴う建物(居住の用に供する部分を除く。)に係る固定資産税相当額(当該事業が重複して他の補助事業の対象となる場合には、補助金算定の基準となる固定資産税相当額から重複する補助事業の対象となる固定資産税相当額を除く。)に、第1年度から第3年度まで10分の10を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨て、3か年の合計額が3,000万円を限度とする | 当該工場等に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内 |
| 特定工場立地事業 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場(ただし、製造業の用に供するものに限る。)を新設、移設又は増設するもの |
次のいずれにも該当すること ア 令和6年4月1日以降に特定工場の新設、移設又は増設に係る工事に着工し、かつ、令和16年3月31日までに当該工事が完了し、及びその支払が終了すること |
特定工場の新設、移設又は増設に直接要する経費(消費税及び地方消費税並びに外構工事に要する経費を除く。)に10分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、2億円を限度とする。ただし、補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とし、1事業者の通算申請限度額は、2億円とする | 特定工場の新設、移設又は増設に係る工事が完了し、その支払が終了した日から6月以内 |
| 生産設備取得事業 | 市内で事業者が生産設備(事業者が自ら事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいい、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げるもの及びそれに類すると市長が特に認めるものをいう。)を取得するもの |
次のいずれにも該当すること ア 生産設備の取得費の総額、労働生産性の向上等について別に定める要件を満たしていること |
当該生産設備の取得費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の1を乗じて得た額(新規常勤雇用者の増加数が別に定める要件(以下「加算要件」という。)を満たすときは、1回に限り、当該額に100万円を加算した額)とし、10万円未満の端数は切り捨て、5,000万円(加算要件を満たすときは、5,100万円)を限度とする。ただし、補助金の交付は、加算額を除き補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とし、1事業者の通算申請限度額は、5,000万円(加算要件を満たすときは、5,100万円)とする | 生産設備を最後に取得した日から1年以内 |
| 地域経済牽引企業工場用地取得事業 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条に規定する県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する用地を取得するもの |
次のいずれにも該当すること ア 1,000平方メートル以上の用地であること(既存敷地を拡張して1,000平方メートル以上になる場合も含む。) |
当該用地の取得費に10分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、2億円を限度とする |
地域経済牽引事業計画の県知事の承認を得た事業に着手してから6月以内 |
| 工業系空き物件活用促進事業 | 中小企業者等が空き物件を賃借して工場等を操業するもの |
次のいずれにも該当すること ア 原則として最初の交付決定後3年以上継続して操業すること |
賃借料(賃貸借契約書に記載された敷金、礼金、保証金及び仲介手数料並びに消費税及び地方消費税を除く。)の月額に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、月額15万円を限度とする |
空き物件の賃貸借契約締結後、6月以内。ただし、2年度目以降は、事業を行う年度の4月30日 |
| デジタル化推進支援事業 | 中小企業者等が市内の工場等にデジタルツール(ソフトウェア及びクラウドサービスのことをいい、ソフトウェアがインストールされた状態のパソコン及びタブレット並びにデジタル化に直接必要な機器を含む。)を導入するもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 国、県等他の公共団体から補助金の交付を受けている経費でないこと |
デジタルツールの導入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする |
事業に着手する前日 |
| 工業系省エネ・ゼロカーボン推進事業 | 中小企業者等が市内の工場等の建物附属設備を更新するもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 国、県等他の公共団体から補助金の交付を受けている経費でないこと |
建物附属設備の更新に直接要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、35万円を限度とする |
事業に着手する前日 |
| 技術・製品等展示会出展事業 | 中小企業者等が自社の技術又は自社で開発した製品等の紹介を目的として、展示会へ出展するもの | 展示会に出展するものであること | 展示会の出展に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、国内で開催される展示会は30万円、海外で開催される展示会は40万円を限度とする 当該補助は、市長が特に認めた展示会に出展する場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする |
展示会開催初日の2週間前までの日 ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日 |
| 新製品開発支援事業 | 新製品の開発又は研究を行うもの |
次のいずれにも該当すること ア 既製の製品との差別化を図った新製品の開発であること |
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1年度当たり125万円を限度とする。ただし、同一事業に対する補助金の交付は、連続する2年度以内までとする | 事前審査により採択されてから1月以内。ただし、2年度目は、事業を行う年度の4月30日 |
| 工場等緑化事業 | 工場等の環境整備のための緑地を設置するもの |
次のいずれにも該当すること ア 工場等の敷地面積が1,000平方メートル以上のものであること |
当該緑地の設置(新たに設置したものに限る。)に直接要した経費(土地の取得費並びに消費税及び地方消費税を除く。)に10分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、100万円を限度とする | 事業に着手する前日 |
| 国際(国内)規格取得支援事業 | 中小企業者等が、国際規格又は国内規格の認証を取得するもの | 認証を取得すること | 認証取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。ただし、補助金の交付は同一認証につき1回を限度とする | 認証を取得した日から6月以内 |
| 製造業等人材育成事業 | 製造業者等(中小企業者等のうち、市内に主たる事務所又は事業所を有し、かつ、製造業又は情報通信業に属する事業を主に行うものをいう。)が経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成のための研修等に参加するもの |
次のいずれにも該当すること。 ア 製造業者等が経営力の強化又は市内に勤務する従業員等の技術力の向上を図るための研修等に参加すること |
受講料等(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、1事業者につき1年度当たり通算10万円を限度とする | 開催日の2週間前まで |
| 本社機能移転企業雇用創出事業 | 本社(地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設をいう。)を市外から移転するものであって、常勤雇用者が増加するもの |
次のいずれにも該当すること |
新規常勤雇用者(県外からの転勤者を含む。)1人につき5万円(市内に住所を有する者を新たに雇用した場合にあっては、10万円)とし、1事業者につき100万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする | 雇用完了から6月以内 |
4 地域資源活用型連携推進事業
| 事業名 | 内容 | 補助要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|
| 産業連携推進事業 | 中小企業者等が他の業種(日本標準産業分類における異なる大分類に属すること。)と連携して市内の地域資源を活用した新商品の開発を行うもの |
次のいずれにも該当すること ア 地域資源を活用するものであること |
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の総額に10分の5を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1年度当たり250万円を限度とする。ただし、同一事業に対する補助金の交付は、連続する2年度以内までとする | 事前審査により採択されてから1月以内。ただし、2年度目は、事業を行う年度の4月30日 |





