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手当・補助・支援制度

記事ID:0062820 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

手当・補助・支援制度

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1 個人向け

2 融資(事業者向け)

3 助成(事業者向け)

4 農林水産業者向け

個人向け

カテゴリ

医療・健康・福祉  教育・文化・スポーツ  妊婦・子ども  暮らし・環境  防災・防犯  地域づくり

医療・健康・福祉

  
制度・補助の名称 内容 担当課
障がい者の方に対する軽自動車税の減免 障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免されます。 税務課
(71-2484)
不妊・不育症治療費助成 不妊・不育症治療を受けている夫婦に対して助成します。 健康推進課
(71-2470)
未熟児養育医療給付制度 未熟児など入院養育が必要な乳児にかかる医療費を助成します。(2,000g未満及び医師が入院養育を必要と認めた乳児) 健康推進課
(71-2470)
造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業 小児がんなど、治療のための骨髄移植などにより、治療前に接種したワクチンの再接種が必要となった人に、ワクチンの再接種費用を助成します。(20歳未満で、医師が再接種が必要だと認めた人) 健康推進課
(71-2470)
骨髄バンクドナー助成事業 骨髄または末梢血管細胞の提供者(ドナー)とドナーが勤務する事業者に助成します。 健康推進課
(71-2470)
安曇野市アピアランスケア助成金 がんの治療で生じた外見の変容を補うためにウィッグ等補正具の購入費用を助成します。 健康推進課
(71-2470)
病児・病後児保育事業 病気の回復期前または回復期にある児童を、就労等の理由により、保護者が家庭で保育できない場合などに、児童をお預かりする制度です。 こども園幼稚園課
(71-2256)
福祉医療費給付事業 乳幼児、障がい者、母子家庭、父子家庭の区分に応じ、保険診療の一部負担金について給付を受けられます。 福祉課
(71-2253)
人間ドック助成事業 35才以上の国民健康保険、後期高齢者医療の加入者を対象に、人間ドック、脳ドック受診費用の一部を助成します。 国保年金課
(71-2473)
安曇野市国保健康ポイント制度 健診等を受診することによって健康ポイントが貯まり、一定のポイントが貯まると健診等の受診費用の割引きや市内農産物直売所又は市役所本庁舎の喫茶コーナーあったカフェ等の喫茶施設、入浴施設で割引が受けられます。 国保年金課
(71-2473)
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 社会福祉法人等の事業所の提供する介護保険サービスを利用した際に、利用者負担額の軽減を受けられます。 高齢者介護課
(71-2472)
介護保険負担限度額認定制度(食費・居住費の軽減制度) 介護保険の施設サービス等を利用すると、介護サービス費用の1割、2割または3割を負担する他に食費・居住費(滞在費)を負担することになります。所得の低い人について、区分に応じ負担の上限額(負担上限額)が定められ、食費・居住費(滞在費)の軽減を受けることができます。 高齢者介護課
(71-2472)
家族介護用品購入助成事業 在宅の重度がい者で、常時おむつを使用する場合、購入の一部を助成します。 障がい者支援課
(71-2251)
アクティブシニアがんばろう事業補助金 健康づくりの活動を定期的に行う団体に補助金を支給します。 高齢者介護課
(71-2254)
支え合い事業体制整備補助金 生活支援や介護予防を始めたい住民組織(区および隣組に相当する地縁団体組織等)の備品購入等の立ち上げを支援します。 高齢者介護課
(71-9986)
入浴料金割引券交付事業 70 歳以上の方や一定の障がいのある方に対して市内の入浴施設で使える入浴割引券(年間12枚)を交付します。 高齢者介護課
(71-2254)
求職者支援制度 雇用保険を受給できない求職者が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。 商工労政課
(71-2401)
生活困窮者自立支援制度<外部リンク> 自立相談支援事業、住居確保給付金、一時生活支援事業 まいさぽ安曇野
(88-8707)
生活保護制度 病気や事故、その他の理由で生活が苦しく、あらゆる努力をしても生活が困難なときに、最低限度の生活ができるように、国で決めた基準に基づいて、生活費や医療費などを援助し一日も早く、自立できるよう手助けします。 福祉課
(71-2252)
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。 福祉課
(71-2253)

 教育・文化・スポーツ

制度・補助の名称 内容 担当課
就学援助制度 お子さんが義務教育課程の小中学校へ就学するにあたり、経済的にお困りのご家庭に対して学用品費や給食費などの援助を行います。 学校教育課
(71-2460)
入学準備金貸付制度 高等学校または大学等への進学を希望する生徒の保護者で、条件を満たす方に対し、入学準備金の貸付を無利子で行います。 学校教育課
(71-2223)
各種競技会及び発表会出場者激励金 スポーツの振興、芸術文化活動の各種競技会又は発表会に出場する市内に住所を有する者及び団体に激励金を支給します。

<スポーツ>
スポーツ推進課
(71-2467)
<芸術文化>
文化課
(71-2463)

 妊婦・子ども

制度・補助の名称 内容 担当課
母乳相談等助成事業 出産後の授乳や育児での困りごとを助産師等に相談する費用の一部を助成します。 健康推進課
(71-2471)
宿泊型産後ケア事業 出産直後のお母さんと赤ちゃんが病院や助産院に宿泊し、心身のケアや育児のサポートを受ける「産後ケア」の利用に対して、市が費用の一部を負担します。 健康推進課
(71-2471)
妊婦一般健康診査事業 妊婦の方が安心して安全に出産を迎えられるよう、14回の妊婦健康診査費用の一部を助成します。 健康推進課
(71-2471)
乳児一般健康診査事業 生後3か月~11か月の期間に一回、健康診査を受けることができます。対象者の方には、受診票をお送りします。 健康推進課
(71-2471)
産婦健康診査事業 産婦健康診査の費用を助成します。
県外で行ったときはこちら
健康推進課
(71-2471)
安曇野市オプショナル新生児スクリーニング検査費用助成事業 医療機関等が実施する先天性代謝異常等検査事業の追加検査として、自費で行うオプショナル新生児スクリーニング検査(原発性免疫不全症、脊髄性筋萎縮症検査等)の費用を助成します。 健康推進課
(71-2471)
新生児聴覚検査の費用助成 安曇野市では、出生後に産科医療機関・助産院で実施する赤ちゃんの耳の聞こえの検査の費用の一部を公費負担します。 健康推進課
(71-2471)
出産・子育て応援給付金 妊娠届出や出生届出を行い、面談を実施した妊産婦等に対し、出産育児にかかる負担の軽減を図るために経済的支援を行います。 健康推進課
(71-2471)
国保加入者の出産育児一時金 国保加入者が出産したときは、出産育児一時金を助成します。 国保年金課
(71-2029)
多子世帯保育料等軽減事業助成金 認可外保育施設に通う3人以上子どもをもつ多子世帯に対して、第3子以降の保育料等を軽減し、当該世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図るための助成金を交付します。 こども園幼稚園課
(71-2256)
児童手当 安曇野市に住んでいる中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育されている方に支給します。 子ども家庭支援課
(71-2255)
児童扶養手当 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 子ども家庭支援課
(71-2255)
幼児教育・保育の無償化 幼稚園、認可保育施設、認可外保育施設等利用する児童の、幼児教育・保育料を無償とします。 こども園幼稚園課
(71-2256)
ひとり親家庭への支援制度 自立支援教育訓練給付金事業:母子家庭の母または父子家庭の父の就業のために有効であると認められる資格取得を支援するための受講料の一部を給付します。
高等職業訓練促進費等事業:有利な資格の取得を促進するため、養成機関での受講期間のうち一定期間について訓練促進費を支給します。
子ども家庭支援課
(71-2255)
2歳未満の乳幼児に対するもえるごみ専用指定袋交付事業 2歳未満の乳幼児を養育している保護者に紙おむつの排出に使用するもえるごみ専用指定袋の一部を交付します。 環境課
(71-2490)

 暮らし・環境

制度・補助の名称 内容 担当課
結婚新生活支援事業 婚姻に伴い新たな生活を始める一定の要件を満たす世帯へ補助金を交付します。 移住定住推進課
(71-2081)
緑のまちづくり事業(記念樹のプレゼント) 子どもの誕生、住宅を取得された方を対象として記念樹を交付します。 建築住宅課
(71-2242)
移住等空家改修利活用事業補助金 移住者や持ち家のない市内在住者が市内で空家を取得した(取得しようとする)場合、住宅の改修工事を実施するための費用を補助します。 移住定住推進課
(71-2011)
空家等整備流通促進事業補助金 空家等の所有者が、空家等の片づけ清掃をする費用や解体するための工事費用を補助します。 移住定住推進課
(71-2011)
生垣設置・ブロック塀撤去費用の補助 生垣の設置に係る費用を補助します。また、生垣を設置するためにブロック塀等を撤去する場合は、その撤去費用も補助します。
鉄筋探査機の貸し出しはこちら
建築住宅課
(71-2242)
アスベスト飛散防止対策事業補助 吹付けアスベストが施工されている可能性がある建築物について、アスベスト含有調査、除去に係る費用の一部を補助します。 建築住宅課
住宅用雨水貯留施設設置補助金 自らが居住するための市内の住宅に雨水貯留施設を設置する人に補助金を交付します。 環境課
(71-2492)
勤労者住宅建設資金融資利子補給金制度 長野県労働金庫から融資を受けて市内に住宅を建設した場合に、利子の一部を補給金として補助します。 商工労政課
(71-2401)
住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 自らが居住する市内の住宅に太陽光発電システム、定置型蓄電システム、電気自動車等充給電設備(V2H)、太陽熱利用システムを設置する方に補助金を交付しています。 環境課
(71-2492)
合併処理浄化槽設置補助金 補助対象区域において住宅に合併浄化槽を設置する方、合併浄化槽が新たに設置された住宅を購入する方に補助金を交付しています。 環境課
(71-2491)
松くい虫被害防除対策事業補助金 庭木等の松を松くい虫被害から守るために行う伐倒駆除、樹幹注入に対して補助金を交付します。 耕地林務課
(71-2432)
生ごみ処理機器等購入費補助金 生ごみを減量化する機器及び草木粉砕機の購入に際し、補助金を交付しています。 環境課
(71-2490)

 防災・防犯

制度・補助の名称 内容 担当課
住宅の耐震診断・耐震補強工事の補助 昭和56年5月31日以前に着工された個人住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に対して補助を行います。 建築住宅課
(71-2245)
災害危険住宅移転事業 がけ崩れ、土石流等による災害の恐れのある土砂災害特別警戒区域内にお住まいの方が、安全な場所へ住宅の移転をする際に、移転に伴う費用の一部を補助する制度です。 建築住宅課
(71-2245)
防災用品購入補助金制度 水や非常食などの防災用品の購入に対して補助金を交付します。
防災ラジオはこちら
危機管理課
(71-2119)
免許証自主返納支援制度 自主的に運転免許のすべてを返納した場合、デマンド交通「あづみん」の乗車回数券(9000円分)を交付します。 地域づくり課
(71-2495)
特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金 特殊詐欺等への対策機能がついた電話機等の購入・借り上げ・設置費用の一部を補助します。 地域づくり課
(71-2495)

地域づくり 

制度・補助の名称 内容 担当課
つながりひろがる地域づくり事業補助金 市民活動団体(NPO、ボランティア団体など)が地域と共に自らの地域の課題を解決するために積極的に取り組む事業に対し補助金を交付します。 地域づくり課
(71-2495)
多面的機能支払制度 農地や水路、農道、ため池等の地域資源の保全に取り組む活動に交付する制度です。 耕地林務課
(71-2431)
空き家バンク活用促進支援事業補助金(空家所有者向け) 空家等の所有者が、空家バンクへ掲載するため、相続登記または現況測量、測量図作成を行う場合の費用を補助します。 移住定住推進課
(71-2011)
空き家バンク活用促進支援事業補助金(移住者向け) 移住者が、空き家バンク掲載物件を購入または賃貸する場合に、不動産事業者へ支払う仲介手数料や、引越費用を補助します。​ 移住定住推進課
(71-2011)
空家及び空家跡地の活用による地域活性化促進事業補助金 空家及び空家跡地を地域活性化や地域交流の施設または公園等として活用する場合の費用を補助します。(個人だけでなく、任意団体・法人等も申請可能) 移住定住推進課
(71-2011)

2 融資(事業者向け)

融資に関する問い合わせ先

安曇野市商工会(87-9750)

1 豊科商工会館(72-2986)     2 穂高商工会館(82-5820)     3 三郷商工会館(77-3170)

4 堀金商工会館(72-5123)     5 明科商工会館62-2317)

 
資金名 融資を利用できる人 資金使途 貸付限度額 貸付利率 貸付期間
中小企業振興資金 市内に工場又は事業所を有し、6か月以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等 運転資金または設備資金 4000万円 年2.0% 7年以内(据置0か月)
特別小口資金 市内に工場又は事業所を有し、6か月以上の操業実績のある小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう)であり、信用保証協会の小口零細企業保証を利用できる人 運転資金または設備資金 2000万円
ただし、申込金額を含めて信用保証協会の利用残高が上記の範囲内とする。
年1.8% 5年以内(据置6か月)
ただし、設備資金のみの場合は7年以内(据置6か月)
創業支援資金 市内での新規開業予定者又は開業後5年未満の新規開業者(法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る)で、事業を営むための資金を必要とする人 運転資金または設備資金 運転資金1500万円
設備資金2000万円
ただし、新規開業予定者に限り別途限度額に定めあり
年1.3% 5年以内(据置6か月)
ただし、設備資金のみの場合は7年以内(据置6か月)
新事業活性化資金 市内に工場又は事業所を有し、1年以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等で、事業転換又は新分野への進出により経営の多角化を図ろうとする人 運転資金または設備資金 運転資金1000万円
設備資金2000万円
年1.9% 運転資金5年以内
(据置6か月)
設備資金7年以内
(据置6か月)7
経営安定特別資金 市内に工場又は事業所を有し、6か月以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等で、次のいずれかに該当する人
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける人
(2)中小企業信用保険法第2条第6項の適用を受ける人
(3) 経営状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している人
運転資金 1000万円 年1.6% 7年以内(据置12か月)
景気変動経営安定特別資金 市内に工場又は事業所を有し、6か月以上の操業実績のある市税完納の中小企業者等で、次のいずれかに該当する方
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける方
(2)危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証の適用を受ける方
(3) 経営状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している方
運転資金
(借換可)
又は
設備資金
3,000万円 年1.5% 10年以内
(据置12か月)

助成(事業者向け)

 
事業名 内容 補助要件 経費、補助率、限度額等 問い合わせ
商店街活性化事業 商店街団体が年間を通して個性ある誘客イベント等を開催するものを支援する。 おおむね20以上の店舗が連たんして街区を形成している地域において事業費が100万円以上であること。 イベント開催経費に第1年度は10分の7、第2年度は10分の6、第3年度は10分の5、第4年度は10分の4、第5年度は10分の3を乗じて得た額以内とし、5年間の合計が1,500万円を限度とする。ただし、各年度500万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
共同施設設置事業 ア 共同駐車場
イ その他市長が認めるものの設置について支援する
駐車場にあっては30台以上、面積にあっては500平方メートル以上であること。 当該施設設置に係る経費に10分の3を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
販路拡大展示会出展事業 中小企業者等が商品の販路拡大を目指して、展示会等に出展する場合にその費用の一部を助成する。 (1)国内の展示会等に市内の中小企業者等が出展するもの。又は、海外での展示会等に市内の中小企業者等が出展するもの。あるいは、市長が特に認めた展示会等へ市内の中小企業者等が出展するもの。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。
国内の展示会等の場合、出展小間料及び小間内装飾費、交通費及び宿泊費に10分の5を乗じて得た額以内とし30万円を限度とする。
海外での展示会等の場合、出展小間料及び小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費に10分の5を乗じて得た額以内とし、40万円を限度とする。
商工労政課
(71-2041)
街路灯維持管理事業 商店街等が所有している街路灯を適正に維持管理するものに、その費用の一部を補助する。 安曇野市街路灯台帳に掲載されている街路灯とする。 ア 街路灯に係る電気料は、その年間総額とする。
イ 撤去が必要な街路灯は、その撤去費用に3分の1を乗じて得た額以内とし、1基当たり2万円を限度とする。
商工労政課
(71-2041)
空き店舗等改修事業 商業団体又は事業者等が、空き店舗等を改修して事業を営む場合に、改修費の一部を助成する。 (1)商業団体又は事業者等が、商工会の経営指導員の承認を受け、賃貸借契約又は売買契約を締結し、空き店舗等の改修をしたもの。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
改修の改築費及び附帯設備の設置に要する経費に10分の5を乗じて得た額以内とし、80万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
ワーケーション受入環境整備事業 宿泊事業者が自ら営む宿泊施設等又は、住宅宿泊事業者が自ら営む住宅宿泊事業の用に供する施設を改修してテレワークに対応したテレワーク環境を整えるものに、その費用の一部を補助する。 (1)宿泊施設等の一部又は全部を改修等し、テレワーク環境を整えること。
(2)同時接続台数が5台以上であること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
改修等に要する経費に10分の5を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
産業連携推進事業 中小企業者等が農林漁業者と連携して地域資源を活用した新商品の開発を行うものにその費用の一部を補助する。  (1)中小企業者等が農林漁業者との間で連携について書面による合意形成をした集合体になっており、かつ、代表者になっていること。
(2)地域資源の新たな販路開拓及び付加価値向上が期待でき、かつ、地域へ貢献が見込まれること。
(3)中小企業者等が市税等を滞納していないこと。
新商品の開発に要する経費の総額に10分の5を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
工場等設置事業 特定地域内に工場等を新設、移設又は増設した場合及びそれに伴い新たに取得した償却資産に係る固定資産税相当額を第3年度まで助成する。 (1)工場等の新設、移設又は増設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
新設、移設又は増設した建物に係る固定資産税相当額を第3年度まで補助。ただし3ヵ年の合計額は3,000万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
生産設備取得事業 市内で生産設備を取得した場合その費用の一部を助成する。 (1)生産設備の取得費の総額、新規常勤雇用増加数が要件を満たしていること。特例事項あり。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
生産設備の取得費に10分の1を乗じて得た額以内とし、5,000万円を限度に3年間の分割補助とする。補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする。注意事項あり。 商工労政課
(71-2041)
工場用地取得事業 工場等を新設、移設又は増設するため特定地域内にその用地を取得する場合、取得用地の固定資産税相当額を第3年度まで助成する。 (1)用地取得後3年以内に操業を開始すること。
(2)地域経済牽引企業工場用地取得事業補助金の交付決定を受けていないこと。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
取得用地に係る固定資産税相当額を第3年度まで補助。ただし3か年の合計額は2,000万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
地域経済牽引企業工場用地取得事業 地域経済の牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する用地を取得するものにその費用の一部を助成する。 (1)平成29年7月31日以降に取得した用地であること。
(2)1,000平方メートル以上の用地であること。(既存敷地の拡張も含む)
(3)用地取得後3年以内に操業を開始すること。
(4)工場用地取得事業補助金の交付決定を受けていないこと。
(5)市区町村税を滞納していないこと。
(1)当該用地の取得費に10分の2を乗じて得た額以内とし、2億円を限度とする。
(2)補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とする。
(3)補助金の返還させることができる額を別に定める。
商工労政課
(71-2041)
空き工場等活用促進事業 中小企業者等が空き工場を賃借して事業を営む場合に家賃の一部を助成する。 (1)原則として3年以上継続して操業すること。
(2)事業を行うために必要な許可証等を取得していること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
家賃相当額に10分の5を乗じて得た額の範囲内とし、1事業者月額15万円を限度とする。ただし、補助金の交付は3年以内とする。 商工労政課
(71-2041)
技術・製品等展示会出展事業 展示会等において、自社で開発した製品を出展し、又は自社の技術を紹介する場合にその費用の一部を助成する。
(1)国内の展示会等に市内の中小企業者等が出展するもの。又は、海外での展示会等に市内の中小企業者等が出展するもの。あるいは、市長が特に認めた展示会等へ市内の中小企業者等が出展するもの。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。
国内の展示会等の場合、出展小間料及び小間内装飾費、交通費及び宿泊費に10分の5を乗じて得た額以内とし30万円を限度とする。
海外での展示会等の場合、出展小間料及び小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費に10分の5を乗じて得た額以内とし、40万円を限度とする。
商工労政課
(71-2041)
新製品・新技術開発支援事業 新製品、新技術の開発又は研究を行う場合にその経費の一部を助成する。 (1)工場等を営み、若しくは営もうとする法人又は個人であるもの。
(2)既製の製品との差別化を図り、特徴ある新製品の開発または新技術の開発であること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
工場等緑化事業 工場等の環境整備のための緑地を設置するものに、その費用の一部を補助する。 (1)工場等の敷地面積が1,000平方メートル以上
(2)直接経費50万円以上
(3)市区町村税を滞納していないこと。
当該緑地の設置(新たに設置したものに限る。)に直接要した経費に10分の2を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
国際(国内)規格取得支援事業 中小企業者が、ISOまたはエコアクション21の認証を取得するものに、その費用の一部を補助する。 (1)認証を取得すること。
(2)市区町村税を滞納していないこと。
認証取得をするための審査登録に要した経費の10分の5を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、補助金の交付は同一認証につき1回を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
製造業等人材育成事業 製造業者等が経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成のための研修に参加するものに、費用の一部を補助する。 (1)別に定める団体が実施する研修に参加すること。製造業者等が経営力の強化又は技術力の向上を目的とした研修に従業員等を参加させるものであること
(2)市区町村税を滞納していないこと。
受講料の10分の5以内とし、受講者1人につき2万5千円、1事業者につき1年度当たり10万円を限度とする。 商工労政課
(71-2041)
本社機能移転企業雇用創出事業 本社を市外から移転するものであって、常勤雇用者が増加するものに、その費用の一部を助成する。 (1)本社機能を市内に移転すること。
(2)中小企業等にあっては2名以上、その他の企業にあっては5名以上、常勤雇用者が増加すること。
(3)市区町村税を滞納していないこと。
新規常勤雇用者(県外からの転勤者を含む。)1人につき5万円(市内に住所を有する者を新たに雇用した場合にあっては、10万円)とし、1事業者につき100万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。 商工労政課
(71-2041)

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